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車に突っ込まれ負傷、自転車も大破…「被害者」のはずが賠償金? “追突された側”に「車の修理費の3割」の支払義務が生じる理由【弁護士が解説】

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過失相殺の算定で弁護士ができること

過失相殺率を算定するうえでは、警察が事故現場を見分して記録した見取り図が有力な証拠となります。ドライブレコーダーの映像がない場合はそれに頼らざるを得ませんし、ある場合でも平面図にされることで事故の状況が把握しやすくなります。

この記録を手に入れるためには所定の手続が必要ですが、用いるべき手続は、事故の種類や刑事手続・民事訴訟などの段階によって異なります。

特に、物損事故や関係者が不起訴となった事故で、示談交渉の段階では、「弁護士会照会」(通称「23条照会」、弁護士法23条の2に基づくことに由来)がよく使われますが、この手続をするための資格は弁護士だけが持っています。

また、相手方や保険会社との交渉を有利に進めるには知識と経験が重要ですので、同種の事案の経験が多い弁護士に依頼することで、責任の割合の適切な算定がより叶いやすくなるでしょう。さらに、示談交渉で解決できない場合は訴訟などの手続によらざるを得ませんが、それこそ弁護士の本領です。

交通事故で被害を受けたときは、自身や家族が自動車保険に入っているなら、契約内容を確認しましょう。そのなかに「弁護士費用補償特約」が入っていれば、限度額までは弁護士費用を保険会社が肩代わりしてくれます。

そのため、自動車保険を新たに締結するときや、更新するときには、弁護士費用補償特約を付けることをお勧めします。

横山 令一

弁護士法人平松剛法律事務所福岡事務所

弁護士

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