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気を付けて!「ふるさと納税」を年末に駆け込みでする場合の注意点【FP解説】

気を付けて!「ふるさと納税」を年末に駆け込みでする場合の注意点【FP解説】

テレビCMでもよく見かける「ふるさと納税」、利用している方も多いのでは?年末までに申し込もうと思っているなら、ちょっと待って。落とし穴があるのです。ファイナンシャルプランナーの深田晶恵さんに詳しく教えてもらいます。

ふるさと納税には落とし穴がある!

12月になると、「今年の分のふるさと納税の枠を使い切らなくては」と駆け込み寄付をする人が急増します。

ふるさと納税に限ったことではありませんが、締め切り直前に慌てて行うことはミスが発生しやすいものです。

今回は、「駆け込み寄付でハマりやすい、ふるさと納税の落とし穴」について見てみましょう。

自分の「寄付上限額」に収める

ふるさと納税の落とし穴とは、自分の寄付上限を超えて「寄付をやりすぎてしまうこと」です。

税金は「1~12月」の所得により決まる仕組みです。ふるさと納税の寄附金控除の上限は、原則住民税額の2割までで、1~12月の間に自治体に寄付した額のうち、2000円を超えた部分について、所得税や住民税の寄附金控除が受けられます。

寄付のお礼として、その土地の名産品などをもらえる特典があるというのがふるさと納税の制度です。

shige hattori  PIXTA

実は「ふるさと納税をすることは節税効果がある」と考えている人が少なくないのですが、これは間違いです。あくまで「寄付」の制度なのですよ。

例えば、5万円をある自治体に寄付をすると、2000円を引いた4万8000円、住民税が安くなります。住民税は安くなっても、先に寄付をしているわけですから、節税の制度ではないことを知っておきましょう。

寄付のお礼として、自治体からその土地の名産品などの「返礼品」が送られてくるわけです。

つまり、自分の寄付の上限額を超えて寄付をしても、軽減される住民税は上限額までなので、超過分で「返礼品を買った」となってしまうのです。

配信元: HALMEK up

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