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「遺産の分け方に納得できない!」と文句炸裂…どこまで聞き入れる?“法定相続人”以外の主張

「遺産の分け方に納得できない!」と文句炸裂…どこまで聞き入れる?“法定相続人”以外の主張

母が「孫(兄の子)に全部相続させたい」と言い出したら…

自分には子どもがいない――。そんな中で、母が「遺産は全部、跡取りとして兄の子に渡したい」と言い出したら、取り分がなくなってしまうのではと、不安や不公平感を抱くのは自然なことです。

法律の前提として、相続人になるのは子どもであり、孫が相続人となるのは代襲相続(子どもが先に亡くなっている場合)に限られます。つまり、あなたと兄が健在であれば、孫には本来相続権はありません。

ただし、母が遺言で「孫に財産を渡す」と定めれば、遺贈という形で孫に財産を残すことは可能です。その場合、極端に言えば、あなたの取り分がゼロになることも理論上はあり得ます。

そこで重要なのが「遺留分」です。子どもであるあなたには、たとえ遺言で外されても最低限の取り分を請求できる権利があります。たとえば相続人があなたと兄の2人なら、あなたの遺留分は全体の4分の1。仮に母が「全部孫に渡す」と書いたとしても、あなたが遺留分を主張すれば、その分を取り戻すことができるのです。

もっとも、相続は単なるお金の問題だけではありません。あなたに子どもがいないのであれば、将来は甥や姪に助けてもらう場面が出てくるかもしれません。しかし、最終的にどうするかを選ぶのはあなた自身です。長期的な視点で自分にとって一番納得できる答えを探していくことが大切でしょう。

廣木涼

司法書士法人アベリア代表

行政書士事務所アベリア代表

【監修:税理士瀧田潤】

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