
昨今、「長生きリスク」という言葉が生まれるなど、老後への不安を抱く人が増えています。そんななか、生涯受け取ることのできる年金を増やす方法として注目されているのが「繰下げ受給」です。数年前から「ねんきん定期便」にも図解があり、関心を持つようになった人も多いでしょう。しかし、場合によっては「繰下げ期間」がムダになる可能性もあるため、注意が必要です。70歳女性の事例をもとに、年金繰下げ受給の注意点をみていきましょう。
「年金の繰下げ受給」を決断した70歳夫婦
70歳のAさんと、夫のBさん夫婦。夫のBさんは40年以上会社員で、またAさんも25年間会社員として厚生年金に加入していたことがあります。
したがって、Aさんが65歳から受給できる年金は年間128万円(老齢基礎年金:78万円、老齢厚生年金:50万円)でした。しかしAさんは、「年金繰下げ受給」について知ってから、70歳まで年金を受け取らずに生活してきました。
「年金の受取開始時期を遅らせたら、1ヵ月あたり0.7%……5年で42%も増えるの!?」
お金の計算が好きなAさんは、結婚してから1日もサボることなく家計簿をつけ、家計を支えてきました。
「厚生年金が50万円あるなら悪くないわね……基礎年金も78万円あるし、繰り下げればかなり増えるはず。いまのところ健康にも問題ないし、長生きするだろうから大丈夫でしょう」
こうして、Aさんは70歳まで老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給を我慢していたのです。
そして、ついに70歳になったAさん。年金の受給開始時期を5年繰り下げたことで、Aさんの年金額は42%増額され、老齢年金は182万円(老齢基礎年金:111万円+老齢厚生年金:71万円)に。繰下げをしなかった場合と比べて年間54万円も多くなりました。
受取開始の手続きから約3ヵ月後、ウキウキで最寄りの銀行ATMへ。記帳して初回の年金が振り込まれていることを確認しました。
「これで少しでも老後の足しになればいいわね」
通帳に印字された「303,000円」を確認し、Aさんは大満足です。
しかし……。
Aさんを襲った想定外…年金事務所で知った「まさかの事実」
初の年金支給日から数日後のこと。夫の体調が急変。すぐに病院に運ばれましたが、還らぬ人となってしまいました。
あまりに突然のできごとに呆然自失のAさんでしたが、子どもたちの協力もあり、なんとか夫の死亡に係る手続きを進めます。そして悲しみ癒えぬまま、「遺族厚生年金」を受け取るため年金事務所へ。
そこで、想定外の事実を告げられたのでした。
年金額が調整…遺族年金は「差額分」のみの支給に
年金事務所職員「Aさんは65歳以上ですので、遺族厚生年金とご自身の年金(老齢基礎年金+老齢厚生年金)を同時に受け取ることができます。ただし、遺族厚生年金はそのまま支給されるわけではなく、ご自身の老齢厚生年金に相当する額を差し引いた差額分が支給される仕組みです」
遺族厚生年金も、今後の収入として見込めると知ったAさん。しかし、ここで疑問が生じます。
Aさん「差し引く……? どういうことですか?」
職員「差し引く前の遺族厚生年金は、寡婦加算を含めて年間120万円です。しかし、Aさんの老齢厚生年金は71万円あるため、その分を差し引いた49万円が実際の遺族厚生年金となります。つまり、老齢基礎年金111万円、老齢厚生年金71万円、遺族厚生年金49万円を合わせて、Aさんの受給額は年間231万円です」
