2025年12月から介護職1.9万円の賃上げ。ケアマネ・訪問看護にも拡大。専門家「月額3万は必要」と評価【補正予算】

2025年12月から介護職1.9万円の賃上げ。ケアマネ・訪問看護にも拡大。専門家「月額3万は必要」と評価【補正予算】

2025年12月から介護職1.9万円の賃上げ。ケアマネ・訪問看護にも拡大。専門家「月額3万は必要」と評価【補正予算】

介護従事者全般へ支援を実施

2025年度補正予算が12月16日の参院本会議で可決・成立し、介護分野の処遇改善には1,920億円が計上されました。介護従事者の賃上げについては「3階建て」の仕組みで、介護職は最大1万9,000円、他職種は1万円が支給されます。

従来の介護職員等処遇改善加算は介護職のみが対象で、ケアマネや訪問看護、訪問リハビリの従事者は含まれておらず、見直しを求める声が上がっていました。そのため、今回の支援では対象範囲がこれらの職種にも拡大します。

補正予算での賃上げは2025年12月から2026年5月までの半年分で、地方自治体の予算編成などを経て、2026年2月前後から現場に届く見込みです。また、他産業との賃金格差の改善に向け、2026年には介護報酬の臨時改定も実施が決まっており、今後も賃上げが続くかどうかに注目が集まっています。

「3階建て」の賃上げの内容は?

今回の賃上げは3階建てで構成され、各段階で対象や条件が異なります。

3階建ての賃上げ支援

1階:幅広い職種に月1万円

1階部分はケアマネや訪問看護などを含む、幅広い職種に月1万円を支給します。

この支援は処遇改善加算を取得していることが条件で、加算対象外のサービスについては、これに準ずる条件が設けられます。

2階:条件ありで“介護職”に月5,000円

2階部分は“介護職のみ”への月5,000円の支援で、事業所が生産性向上に取り組むことが条件です。具体的には、事業所形態に応じて以下の条件を満たす必要があります。

  • 訪問・通所サービスなど
    ケアプランデータ連携システムに加入(見込みでも可)
  • 施設・居住サービス・多機能サービスなど
    生産性向上加算ⅠまたはⅡを取得(見込みでも可)

3階:人件費以外にも活用できる月4,000円の支援

3階部分も介護職のみが対象で、事業所が職場環境の改善に取り組むことが条件です。支給額は介護職1人あたり月4,000円で、使途は事業所に委ねられるため、人件費のほか職場環境の改善にも充てることが可能です。

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