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後悔しています…〈障害年金〉自分で申請すると「審査が通りにくいケース」5選【看護師FPが解説】

後悔しています…〈障害年金〉自分で申請すると「審査が通りにくいケース」5選【看護師FPが解説】

社会保険労務士に相談したほうが良いケース

がん治療の副作用や倦怠感により申請準備の負担が大きい方や、入院や治療で外出が困難な方はもちろんのこと、以下のようなケースでは、申請の進め方によって受給の可否や等級が変わる可能性があるため、社会保険労務士に相談することをおすすめします。がんの障害年金申請は、初診日の判定、診断書の依頼先、申請のタイミングなどが複雑で、慎重な判断が求められるためです。

1.複数の症状があり、複数の診療科を受診している場合

どの医師に診断書を書いてもらうか、診断書を複数用意すべきかの判断は難しく、複数の症状を含めて申請することで等級が変わる可能性もあります。ただし、数年後の更新時にも同様の書類が求められるため、長期的な手続き負担も考慮しながら申請方法を検討する必要があります。

2.がん自体は寛解していても、後遺症で申請したい場合

申請の際、初診日は「もともとのがんの発症時点」か「後遺症の発症時点」かによって決まりますが、さらに認定日は症状の状況によって異なることもあります。また、治療状況(服薬の有無など)や検査データの内容によっても影響を受けるため、同じ病名・治療であってもケースごとに判断が異なります。

3.初診日の判定が難しい場合

最初に受診した医療機関が閉院していたり、カルテの保存期間(5年)が過ぎている場合、初診日の証明が困難になります。また、複数の病院を受診している場合、どの診療科の受診日を初診日とするかの判断が難しいこともあります。さらに、別の疾患から移行した場合、新しい疾患との因果関係を考慮して初診日を決めることがあるため、判断が難しく申請に苦労していた患者さんもいました。

4.がんが再発した場合

初発のがんの初診日と、再発時の初診日のどちらで申請できるかは、患者さんが自由に選択できるものではありません。医学的な見解や受診間隔などを総合的に判断していくため、寛解の状況によっては判断が難しいケースがあります。

5.事後重症の申請のタイミングが難しい場合

事後重症は審査が通れば、請求した月の翌月分から障害年金が支給されます。つまり、申請が遅れるほど受け取れる年金の総額が減るため、認定日以降に症状が悪化した時点で適切なタイミングを見極めて申請することが重要です。

しかし、がん治療は体調の変動が大きく、額改定(等級の変更)は基本的に年1回のみのため、どの段階で申請すべきか悩む方が多くいます。特に、初診日が国民年金に該当する場合は3級がなく、2級相当の症状が認定基準となるため、慎重な判断が求められます。

この見極めは非常に難しく、経験のある社会保険労務士のサポートを受けることで、適切な申請時期の判断や必要書類の準備をスムーズに進められるケースが多くあります。

これらのケースでは、申請の進め方次第で受給の可否や受け取れる金額が変わる可能性があります。

「自分も該当するかも?」と思った場合は、社会保険労務士に相談し、申請の進め方やタイミングを確認することをおすすめします。

※障害状態チェックシート(請求者記入)の項目に該当した場合は、前回診査日から1年を待たずに年金額の改定請求を行うことができます。

(日本年金機構ホームページ「障害状態チェックシート(請求者記入)」をもとに作成) [図表4]日本年金機構「障害状態チェックシート(請求者記入)」に書かれている障害の状態と等級の例(一部抜粋)  (日本年金機構ホームページ「障害状態チェックシート(請求者記入)」をもとに作成)

黒田 ちはる
看護師FP®

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