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【福祉の仕事】間違えやすい職種を解説! 児童指導員、相談支援専門員、生活相談員などの8職種を紹介します

【福祉の仕事】間違えやすい職種を解説! 児童指導員、相談支援専門員、生活相談員などの8職種を紹介します

3.勤務先と仕事内容から見る福祉の仕事

とくに間違えやすい次の8職種について、勤務先と仕事内容から共通する点や異なる点を紹介します。

・生活相談員 ー介護福祉施設の窓口ー
・支援相談員 ー介護老人保健施設の窓口ー
・生活支援員 ー障がいを持つ方の生活を支援ー
・職業指導員 ー障がいを持つ方の就労を支援ー
・相談支援専門員 ー障害福祉サービス利用の橋渡しー
・児童指導員 ー児童福祉施設における児童の健全な育成を支援ー
・児童発達支援管理責任者 ー療育推進のリーダー的存在ー
・放課後児童支援員 ー小学生の居場所を提供ー

生活相談員 ー介護福祉施設の窓口ー

・勤務先と仕事内容

生活相談員の勤務先は、主に特別養護老人ホームやデイサービス、ショートステイといった介護福祉施設です。

生活相談員の主な役割は相談・連携・調整です。施設の窓口となり、利用者やその家族の相談に応じることや、入退所の手続き、介護スタッフのサポートやケアマネジャーとの連絡・調整業務を担います。

生活相談員について知る

・生活相談員とケアマネジャー(介護支援専門員)の違い

生活相談員とケアマネジャーは共に、利用者やその家族と関係機関をつなぐ橋渡し的な存在です。しかしケアマネジャーがケアプランを作成するのに対し、生活相談員はケアマネジャーとの連絡・調整を通してケアプラン作成の支援をおこないます。また生活相談員よりもケアマネジャーのほうが、勤務先が幅広いという違いもあります。

 生活相談員ケアマネジャー
勤務先・特別養護老人ホーム
・介護付き有料老人ホーム
・デイサービス
・ショートステイ
・居宅介護支援事業所
・特別養護老人ホーム
・介護老人保健施設
・介護医療院
・介護付き有料老人ホーム
・グループホーム
・小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護
仕事内容・利用者やその家族の相談対応
・入退所手続き
・介護スタッフのサポート
・ケアマネジャーとの連絡・調整
・利用者やその家族の相談対応
・ケアプランの作成
・市町村、サービス事業者、施設との連絡・調整

ケアマネジャーについて知る

支援相談員 ー介護老人保健施設の窓口ー

・勤務先と仕事内容

支援相談員の勤務先は介護老人保健施設です。

生活相談員と同様、施設の窓口となり、利用者やその家族の相談に応じることや、入退所の手続き、在宅復帰に向けた支援、介護スタッフのサポートやケアマネジャーとの連絡・調整業務をおこないます。

支援相談員について知る

・支援相談員と生活相談員の違い

支援相談員と生活相談員は仕事内容や役割は同じですが、勤務先が異なります。

“相談・連携・調整”の役割を持った施設の窓口は、介護老人保健施設では“支援相談員”と呼ばれるのに対し、その他の介護福祉施設では“生活相談員”と呼ばれます。

 支援相談員生活相談員
勤務先・介護老人保健施設・特別養護老人ホーム
・介護付き有料老人ホーム
・グループホーム
・ショートステイ
仕事内容・利用者やその家族の相談対応
・入退所手続き
・介護スタッフのサポート
・ケアマネジャーとの連絡・調整
・利用者やその家族の相談対応
・入退所手続き
・介護スタッフのサポート
・ケアマネジャーとの連絡・調整

生活支援員 ー障がいを持つ方の生活を支援ー

・勤務先と仕事内容

生活支援員の勤務先は、障がいを持つ方が共同生活をするグループホームや、障がいを持つ方の就労を支援する就労継続支援(A型・B型)事業所就労移行支援事業所です。

グループホームでは障がいを持つ方の入浴や排泄、食事などの介助をおこないます。就労継続支援(A型・B型)事業所・就労移行支援事業所では、障がいを持つ方の健康管理指導や生活の相談に応じることを中心に、作業の指導もおこないます。

生活支援員について知る

・生活支援員と世話人の違い

どちらも障害者総合支援法によってグループホームの人員配置基準に指定されている職種ですが、仕事内容が異なります。

世話人はグループホーム利用者の家事支援や相談業務がメインなのに対し、生活支援員はグループホーム利用者の入浴、排泄、食事などの介助が主な業務です。事業所によっては生活支援員と世話人を兼務している場合もあります。

 生活支援員世話人
勤務先・グループホーム*
・就労継続支援(A型・B型)事業所
・就労移行支援事業所
・グループホーム
仕事内容グループホーム
・入浴、排泄、食事などの介護

就労継続・移行支援事業所
・健康管理指導
・作業の指導
・家事支援
・生活の相談業務
*外部サービス利用型のグループホームでは、生活支援員は人員配置に含まれていません

職業指導員 ー障がいを持つ方の就労を支援ー

・勤務先と仕事内容

職業指導員の勤務先は、障がいを持つ方の就労を支援する就労継続支援(A型・B型)事業所就労移行支援事業所です。また児童養護施設や児童自立支援施設といった、職業指導をおこなう児童福祉事業所も職業指導員の活躍の場です。

その名の通り“職業”に就くためのスキル習得を“指導”する役割を持ち、就労を目指す障がいを持つ方に対し、例えばパソコン・木工・園芸といった作業の指導や訓練をおこないます。このほか、一人ひとりの適性や意向に合わせて作業プログラムを作成することや、作業内容の記録なども担当します。

職業指導員について知る

・職業指導員と生活支援員の違い

どちらも就労継続支援(A型・B型)事業所・就労移行支援事業所に配置されている職種ですが、仕事内容に違いがあります。

職業指導員は利用者の就労に焦点を当て、パソコン・木工・園芸などの作業を指導して利用者のスキル向上を支援します。一方で生活支援員は、職業指導員のように作業を指導することもありますが、利用者の生活に焦点を当てた健康管理指導や相談業務が主な役割です。事業所によっては職業指導員と生活支援員を兼任している場合があります。

 職業指導員生活支援員
勤務先・就労継続支援(A型・B型)事業所
・就労移行支援事業所
・就労継続支援(A型・B型)事業所
・就労移行支援事業所
・グループホーム*
仕事内容・就労に必要なスキルの指導・訓練
・作業プログラムの作成
・記録の作成
就労継続・移行支援事業所
・健康管理指導
・作業の指導
・生活の相談業務

グループホーム
・入浴、排泄、食事などの介護
*外部サービス利用型のグループホームでは、生活支援員は人員配置に含まれていません

・職業指導員と就労支援員の違い

どちらも就労継続支援(A型・B型)事業所や就労移行支援事業所に配置される職種ですが、支援の対象が異なります。

職業指導員は障がいを持つ方が対象なのに対し、就労支援員は障がいを持つ方だけでなく生活保護者や母子世帯の母親など、何らかの事情により就労が困難な人全般が対象です。事業所によっては職業指導員と就労支援員を兼任している場合があります。

 職業指導員就労支援員
勤務先・就労継続支援(A型・B型)事業所
・就労移行支援事業所
・就労継続支援(A型・B型)事業所
・就労移行支援事業所
対象者・就労を目指す障がいを持つ方・就労を目指す障がいを持つ方
・生活保護受給者
仕事内容・就労に必要なスキルの指導・訓練
・作業プログラムの作成
・記録の作成
・就労に必要なスキルの指導・訓練
・作業プログラムの作成
・記録の作成

相談支援専門員 ー障害福祉サービス利用の橋渡しー

・勤務先と仕事内容

相談支援専門員の勤務先は、地域の相談支援*の中核となる基幹相談支援センターや、相談支援事業所です。

*障がいを持つ方や家族の相談に応じ、暮らしについて一緒に考えること

相談支援専門員は主に、相談内容に対する情報提供や助言、必要な障害福祉サービスの利用につなげる支援、関連機関との連絡調整などをおこないます。しかし相談支援の種類は相談内容によって4種類に分かれ、それに応じて細かい業務内容も異なります。

相談支援の種類相談支援の内容主な業務内容
基本相談支援障害福祉に関するさまざまな相談に応じる。相談支援全体のベースであり、ほかの相談支援へつなぐ起点となる。・必要な情報提供や助言
地域相談支援障がいを持つ方が、地域で独立して生活するための相談に応じる。・利用する福祉サービスの見学及び体験をするための外出同行
・入居支援
・日常におけるトラブルの対応
計画相談支援障害福祉サービスの利用にまつわる相談に応じる。・サービス等利用計画/サービス等利用計画案の作成
・サービス等利用計画の見直し
・事業者との連絡調整
・モニタリング
障害児相談支援障害児通所支援を利用する際の相談に応じる。・障害児支援利用計画/障害児支援利用計画案の作成
・障害児支援利用計画の見直し
・事業者との連絡調整
・モニタリング

相談支援専門員について知る

児童指導員 ー児童福祉施設における児童の健全な育成を支援ー

・勤務先と仕事内容

児童指導員の勤務先は、児童発達支援や放課後等デイサービス、児童養護施設などの児童福祉施設です。

さまざまな事情から児童福祉施設に通所・入所する児童の健全な育成を支援します。例えば虐待やネグレクトなどによって児童養護施設へ入所する児童へは、親代わりとなって生活指導をおこないます。障がいがあり、児童発達支援や放課後等デイサービスに通所する児童へは療育*をおこない、施設によっては送迎業務を担うこともあります。

*治療と教育(保育)を合わせた言葉で、それぞれの発達の状態や障がいの特性に合わせて必要な支援、訓練をおこなうことを指す。発達支援と概ね同じ意味で用いられる

児童指導員について知る

児童発達支援管理責任者 ー療育推進のリーダー的存在ー

児童発達支援管理責任者の勤務先は、児童発達支援や放課後等デイサービス、児童養護施設などの児童福祉施設です。

障がいを持つ児童に対し、成長のために何が必要か、どんなサポートが適切かを記載した個別支援計画書を作成し、成長・発達の度合いに応じて療育をおこないます。療育の質を高めるため、一緒に働く職員への助言や指導、障がいを持つ児童の家族や関係機関との連携も欠かせません。

児童発達支援管理責任者について知る

・児童発達支援管理責任者とサービス管理責任者の違い

どちらも提供するサービス全体を管理し、個別支援計画の作成をおこないますが、対象者の年齢が異なります。

児童発達支援管理責任者が障がいを持つ児童を対象とするのに対し、サービス管理責任者は障がいを持つ大人を対象とします。

 児童発達支援管理責任者サービス管理責任者
勤務先・児童発達支援
・放課後等デイサービス
・療養介護
・生活介護
・自立訓練(機能訓練)
・自立訓練(生活訓練)
・グループホーム(共同生活援助)
・就労移行支援
・就労継続支援
対象者・障がいを持つ児童・障がいを持つ大人
仕事内容・個別支援計画書の作成及び修正
・利用者とのアセスメント
・利用者や家族との面接
・サービス提供者に対する指導や助言
・モニタリング
・利用者の送迎 など
・利用者とのアセスメント
・利用者や家族との面接
・サービス提供者に対する指導や助言
・モニタリング
・利用者の送迎 など

サービス管理責任者について知る

放課後児童支援員 ー小学生の居場所を提供ー

・勤務先と仕事内容

放課後児童支援員の勤務先は放課後児童クラブ(学童保育)です。

小学校に通う子どもたちが放課後や学校休業日(土曜日、夏休み、春休みなど)に安心して過ごせる“遊び”や“生活”の場を提供し、その成長を支援します。保護者や地域住民と連携しながら、子どもの成長を協力して支援する体制を築くことも重要な役割です。

放課後児童支援員について知る

・放課後児童支援員と学童指導員の違い

従来、放課後児童クラブで働く人は学童指導員と呼ばれていましたが、2015年に放課後児童支援員が資格化され、有資格者は放課後児童支援員無資格者は補助員と区別されるようになりました。

現在でも、資格の有無に関わらず放課後児童クラブで働く人を学童指導員と呼ぶことがあります。放課後児童クラブで働くために放課後児童支援員の資格は必須ではなく、資格の有無に関わらず職員を募集したいときなどに、便宜的に学童指導員という名称が使用されることもあるようです。

4.資格・要件から見る福祉の仕事

似た名称の8職種について、その仕事に就くために必要な資格や経験をまとめました。

職種名必要な資格・経験
生活相談員以下のいずれかを保有*
・社会福祉士
・精神保健福祉士
・社会福祉主事任用資格

*都道府県によっては無資格でも生活相談員として働ける
支援相談員無資格・未経験可

歓迎される資格
・介護福祉士
・精神保健福祉士
・社会福祉士 など
生活支援員無資格・未経験可

歓迎される資格
・介護福祉士
・精神保健福祉士
・社会福祉士 など
職業指導員無資格・未経験可

歓迎される資格
・介護福祉士
・精神保健福祉士
・社会福祉士
・社会福祉主事任用資格
・介護職員初任者研修 など
相談支援専門員
児童指導員
児童発達支援管理責任者
放課後児童支援員

tips|任用資格とは? ー児童指導員任用資格・社会福祉主事任用資格についてー

児童指導員として働くためには児童指導員“任用資格”が必要です。また生活相談員として働くために必要な資格のひとつに、社会福祉主事“任用資格”があります。

任用資格とは、特定の職業や職位に任用されるための資格のことを指します。任用資格は該当する職務に任用・任命されて初めて効力を発揮する資格です。そのため、任用資格を取得しただけでは特定の職業や職位を公称することはできません。

5.違いを理解して、自分に合った仕事を見つけよう

福祉分野の仕事は数多くありますが、全体で共通しているのは“さまざまな人の生活を支えることを通して、やりがいを感じられること”です。

多様な人が暮らしやすい社会を目指して、福祉分野の働き手は今後も求められます。この記事で似ている職種同士の違いがつかめたら、自分が持っている資格や経験を活かせる職種の求人を検索してみてください。

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