
1.ガイドヘルパーとは
障がいのある人の外出を支援する仕事
ガイドヘルパー(移動介護従事者)とは、障がいのある人の外出を支援する職種の総称です。障害者総合支援法に基づき、障がい福祉サービスを提供する事業所に所属し、一人での外出が困難な人が安心・安全に移動できるようサポートします。
支援の対象となる外出は、通院や買い物といった日常生活に欠かせないものから、スポーツジムでの運動や気分転換のための散歩、芸術鑑賞やコンサートなどの余暇活動まで、幅広いシーンで利用されています。
ガイドヘルパーになるには、20〜30時間の講習を受け、資格を取得する必要があります。講習は、特別な資格がなくても受講でき、地域によっては無償で実施されていることもあります。比較的短期間で資格が取得できるため、初めて福祉の仕事に挑戦する人にもおすすめの職種です。
2.ガイドヘルパーの種類
ガイドヘルパーが提供する支援は、利用者の障がいや支援内容に応じて、大きく同行援護・行動援護・移動支援の3つに分けられます。

視覚障がいのある人を対象とする同行援護
同行援護は、視覚障がい者(児)の外出を支援する国の福祉事業です。主な支援内容として、移動に必要な視覚情報の提供や、代筆・代読などが挙げられます。また、障がいの程度に応じて、排泄や食事の介助といった身体介護を提供することもあります。
精神障がい・知的障がいのある人を対象とする行動援護
行動援護は、精神や知的障がい者(児)の外出を支援する国の福祉事業です。支援内容は、外出時の危険回避に加え、必要に応じて外出前後の衣類の着脱、排泄や食事の介助など、日常生活に関わる支援もおこないます。
地域が提供する移動支援
移動支援は、障がいや病気などで移動が困難な人の外出を支援する市区町村の福祉事業です。同行援護・行動援護の適用外となった視覚障がい者(児)や精神障がい者(児)も支援の対象となります。支援内容には、1対1の個別支援やグループでの外出サポート、福祉バスでの送迎などがあります。
tips|国の福祉事業と市区町村の福祉事業の違いとは?
同行援護と行動援護など、国の管轄のもと提供されるサービスは「個別給付事業」に当たります。障害者総合支援法に基づき、全国一律の基準のもとで支援がおこなわれます。
一方、移動支援は、市区町村の管轄のもと提供される「地域生活支援事業」に当たります。市区町村ごとに事業内容を設定できるため、地域の特性やニーズにあわせて、柔軟なサービスが提供されています。

