5.(ひとり親向け)自立支援教育訓練給付金
20歳未満の子どもを育てるひとり親を対象に、対象の教育訓練を修了した際にその経費の一部が支給される制度です。児童扶養手当の支給を受けているか同等の所得水準(例:子ども1人の場合に年間収入が365万円未満)にある場合に利用できます。
支給金額は経費の60%で、保育士資格の場合(雇用保険の専門実践教育訓練給付の講座を受講する場合)は年額最大40万円(総額最大160万円)が支給されます。対象経費は指定講座の入学料と受講料のみで、教材費や通学費などは対象になりません。
| 対象者 | 母子家庭の母または父子家庭の父であって、20歳未満の子どもを扶養し、以下の要件をすべて満たす者
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|---|---|
| 対象講座 | 雇用保険の教育訓練給付の指定教育訓練講座と、その他都道府県等の長が地域の実情に応じて対象とする講座 |
| 給付金額 | 対象教育訓練を修了した場合にその経費(入学料・受講料)の60%を支給 【上限】(専門実践教育訓練給付の対象講座の場合)修学年数×40万円(最大160万円) 【下限】1万2,001円 |
利用には都道府県などで事前に講座の指定を受ける必要がありますので、自治体窓口に確認してください。
6.(ひとり親向け)高等職業訓練促進給付金
高等職業訓練促進給付金も、ひとり親を対象にした制度です。自立支援教育訓練給付金は教育訓練の修了とともに支給されますが、こちらは保育士など特定資格取得のための養成機関で6ヶ月以上修業する場合に、生活費の支援を目的に毎月給付金が支給される制度です。児童扶養手当の支給を受けているか同等の所得水準(例:子ども1人の場合に年間収入が365万円未満)にある場合に利用できます。
訓練期間中は最大月額10万円、修了後は最大月額5万円が支給されます。
| 対象者 | 母子家庭の母または父子家庭の父であって、20歳未満の子どもを扶養し、以下の要件をすべて満たす者
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| 対象資格 | 保育士、看護師、介護福祉士、歯科衛生士、理学療法士、保健師、助産師など |
| 給付金額 | 【受講中】住民税非課税世帯:月額10万円、住民税課税世帯:月額7万500円 ※訓練期間の最後の1年間は4万円増額 【修了後】住民税非課税世帯:5万円、住民税課税世帯:2万5,000円を支給 |
| 給付期間 | 修業期間の全期間(上限4年) |
利用には都道府県などで事前申請や面談などを受ける必要がありますので、自治体窓口に確認してください。
