7.(幼稚園教諭向け)保育士資格取得支援事業
すでに幼稚園教諭免許を持っている人を対象に、保育士資格取得特例を利用して保育士資格を取得し、さらに保育所などへの就職が決まった際に、資格取得にかかった経費を補助する制度です。現在保育関連の仕事に就いていない人も対象となります。原則として返還は不要ですが、1年未満などの短期間で保育士を辞めた場合は、返還を求められる場合があります。
なお、この特例制度の実施期間は2024年度末までです。
| 概要 | 幼稚園教諭免許状を持ち保育士資格を取得していない者を対象に、その者が特例制度を利用して保育士資格を取得したあと、保育士として保育所等に勤務が決定した際に、取得に要した養成施設等の受講料等の補助をおこなう |
|---|---|
| 特例制度の条件 | (1)3年特例の場合 幼稚園教諭免許を有し、保育所等で3年以上かつ4,320時間以上の実務経験を有する者が、保育士養成施設において最大8単位の特例科目を取得すること (2)幼保2年特例の場合 1の条件「保育所等で3年以上かつ4,320時間以上の実務経験」に加え、幼保連携型認定こども園における保育教諭としての実務経験を2年以上かつ2,880時間以上を有する者は、保育士養成施設において最大6単位の特例科目を取得すること(2単位免除) |
| 実施主体 | 都道府県、指定都市、中核市 |
| 補助額 | 資格取得に要した経費の半額(上限10万円) |
| 対象経費 | 養成施設の入学金・受講料、教材費など |
特例制度の詳細はこちら
>厚生労働省|幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例制度
自分にあった制度で保育士を目指そう
資格を取得するための学費や生活費に不安のある人のために、国や自治体ではさまざまな支援制度を用意しています。条件を満たせば返還不要のものもありますが、申請期限や就労期間が設けられているため、利用条件は事前によく確認しましょう。
保育士は国を挙げて処遇改善が積極的に進められており、就業者が利用できる支援制度も多く、今後も活躍が期待されています。「子どもが好き」「育児経験を活かしたい」という人は、まずは資格のいらない保育補助として働いてみるという選択肢もあります。自分にあった働き方や制度を探してみてください。
参考
- こども家庭庁|保育対策関係予算の概要
- 厚生労働省|保育士修学資金の貸付け等について
- 厚生労働省|保育士試験による資格取得支援事業の実施について
