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看護師免許の取得を支援する奨学金、助成金、給付制度を一挙紹介

看護師免許の取得を支援する奨学金、助成金、給付制度を一挙紹介

*本記事の内容は2023年10月時点の情報をもとに作成しています
*各制度内容や条件は自治体や団体によって異なるため、詳細は各自治体や団体の案内を確認してください

看護師の養成校には短期大学や4年制大学、専門学校などがあり、総額250万〜700万円ほどの学費がかかることが一般的です。今回は、資格取得のための学費やその間の生活費などを支援してくれる各種制度を紹介します。

制度は奨学金などの返済が必要な「貸与型」と、返済不要な「給付型」の大きく2種類に分けられます。

1.貸与型の看護師免許取得支援制度

日本学生支援機構の貸与奨学金

看護師養成校に限らず、国内のあらゆる高校や大学、専門学校などを対象に奨学金事業をおこなっている日本学生支援機構の奨学金です。利子の付かない第一種奨学金と、利子の付く第二種奨学金、第一種・第二種の併用型、入学時の一時金として貸与する入学時特別増額貸与奨学金(利子付)があります。

奨学金は入学前・入学後でも申し込むことができ、金額も幅広く選ぶことができます。

詳細はこちら
>日本学生支援機構(JASSO)|貸与奨学金

看護師等修学資金貸与事業

看護師、准看護師、保健師、助産師を目指す学生を対象に、都道府県がおこなう修学資金の支援制度です。貸付金額は月額2〜10万円程度で、無利子で借りることができます。また資格取得後、一定期間を所定の医療機関などで勤務することで、借りた資金が返還免除となります。

各種条件は都道府県ごとに異なりますので、各自治体の公式サイトなどを確認してください(未実施県あり)。

対象者看護師等の養成校に在籍する学生
貸付金額月額2〜10万円程度(都道府県による)
利子無利子※延滞利子あり
返還免除一定期間、所定の医療機関などでの勤務で返還免除あり

病院奨学金

病院が主体でおこなう奨学金制度です。資格取得後は貸主の病院に入職するため、就職活動の必要がありません。在校年数分などの一定期間をその病院で勤務することで、奨学金の返還が免除されるところがほとんどです。そのほか、国家試験対策の研修や生活資金の支援までおこなっているところもあります。

メリットが大きい反面、就職後数年間は返還免除のために転職や退職ができないといった注意点もあります。利用時には病院の見学や下調べが重要になるでしょう。

奨学金制度のある病院を探すには、「(お住まいの)都道府県 病院奨学金」などで検索すると案内が見つかります。

(准看護師向け)日本看護協会の奨学金

日本看護協会に所属し、看護師免許取得を目指して看護師学校養成所2年課程(通信制)に進学する准看護師が受けられる奨学金制度です。

就業先や居住地などの条件がなく、ほかの奨学金との併用も可能です。学費以外の生活費としても利用することができます。なお、返還は免除されません。

対象者日本看護協会の会員で、看護師学校養成所2年課程(通信制)に在籍している者(入学許可も含む)
貸付金額年額36万円または48万円
貸付期間在学中の1年または2年間
利子無利子
返還期間最長4年

詳細はこちら
>日本看護協会|看護師学校養成所2年課程(通信制)進学者に対する奨学金

2.給付型の看護師免許取得支援制度

日本学生支援機構の給付奨学金

日本学生支援機構では先に紹介した貸与型の奨学金のほか、返済不要の給付奨学金も扱っています。学ぶ意欲はありながらも経済的理由で進学が難しい状況にある学生が対象です。大学、短期大学、高等専門学校、専門学校で利用できます。

進学先や通学状況に応じて毎月1〜8万円程度の給付金が得られるほか、最大年額70万円の授業料や入学費用の免除・減額を受けることもできます。また、貸与型の奨学金と併用することも可能です。

詳細はこちら
>日本学生支援機構(JASSO)|給付奨学金

(雇用保険の加入者向け)専門実践教育訓練給付金

教育訓練給付制度は、国が主体となり雇用の安定と就職の促進を図るために実施しているキャリア支援制度のひとつです。雇用保険の被保険者が指定の教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給される制度です。

看護師などの業務独占資格の取得を目指す専門実践教育訓練では、受講費用の50%(年間上限40万円)が訓練受講中6ヶ月ごとに支給されます。さらに資格を取得し、訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合には受講費用の20%(年間上限16万円)が追加で支給されます。

教育訓練給付を受けるには雇用保険の加入期間などの条件がありますが、パートやアルバイト、派遣労働者も対象となります。

対象者以下のいずれかに該当し、専門実践教育訓練を修了(見込み可)した人
    1. 雇用保険の被保険者(受講開始日に支給要件期間が3年以上*ある者)
    2. 過去に雇用保険の被保険者だった者(被保険者資格を喪失した翌日以降、受講開始日が1年以内**で、かつ支給要件期間が3年以上*ある者)
*初めて教育訓練給付の支給を受ける場合は2年以上
**適用対象期間の延長がおこなわれた場合は最大20年以内
給付金額【受講中】受講者が支払った教育訓練経費の50%(年額最大40万円)まで
【修了後】受講者が支払った教育訓練経費の70%(年額最大56万円)まで(資格を取得し、訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合)

なお、専門実践教育訓練を受講するには、事前にハローワークなどで訓練前キャリアコンサルティングを受けたうえで、受講開始日1ヶ月前までに受給資格確認を終える必要があります。そのほか細かい条件もあるため、ハローワークの案内を確認してください。

詳細はこちら
>厚生労働省|教育訓練給付制度
>ハローワークインターネットサービス|教育訓練給付制度

(ひとり親向け)自立支援教育訓練給付金

20歳未満の子どもを育てるひとり親を対象に、対象の教育訓練を修了した際にその経費の一部が支給される制度です。児童扶養手当の支給を受けているか同等の所得水準(例:子ども1人の場合に年間収入が365万円未満)にある場合に利用できます。

支給金額は経費の60%で、看護師免許の場合(雇用保険の専門実践教育訓練給付の講座を受講する場合)は年額最大40万円(総額最大160万円)が支給されます。対象経費は指定講座の入学料と受講料のみで、教材費や通学費などは対象になりません。

対象者母子家庭の母または父子家庭の父であって、20歳未満の子どもを扶養し、以下の要件をすべて満たす者
  • 児童扶養手当の支給を受けている、または同等の所得水準にあること
  • 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練が適職に就くために必要であると認められること
対象講座雇用保険の教育訓練給付の指定教育訓練講座と、その他都道府県等の長が地域の実情に応じて対象とする講座
給付金額対象教育訓練を修了した場合にその経費(入学料・受講料)の60%を支給
【上限】(専門実践教育訓練給付の対象講座の場合)修学年数×40万円(最大160万円)
【下限】1万2,001円

利用には都道府県などで事前に講座の指定を受ける必要がありますので、自治体窓口に確認してください。

(ひとり親向け)高等職業訓練促進給付金

高等職業訓練促進給付金も、ひとり親を対象にした制度です。自立支援教育訓練給付金は教育訓練の修了とともに支給されますが、こちらは看護師など特定資格取得のための養成機関で6ヶ月以上修業する場合に、生活費の支援を目的に毎月給付金が支給される制度です。児童扶養手当の支給を受けているか同等の所得水準(例:子ども1人の場合に年間収入が365万円未満)にある場合に利用できます。

訓練期間中は最大月額10万円、修了後は最大月額5万円が支給されます。

対象者母子家庭の母または父子家庭の父であって、20歳未満の子どもを扶養し、以下の要件をすべて満たす者
  • 児童扶養手当の支給を受けている、または同等の所得水準にあること
  • 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
  • 仕事または育児と修業の両立が困難であること
対象資格看護師、介護福祉士、保育士、歯科衛生士、理学療法士、保健師、助産師など
給付金額【受講中】住民税非課税世帯:月額10万円、住民税課税世帯:月額7万500円
※訓練期間の最後の1年間は4万円増額
【修了後】住民税非課税世帯:5万円、住民税課税世帯:2万5,000円を支給
給付期間修業期間の全期間(上限4年)

利用には都道府県などで事前申請や面談などを受ける必要がありますので、自治体窓口に確認してください。

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