◆パチンコとの違い。なぜ同じ「換金」でも扱いが異なるのか

南澤弁護士は「風営法上、パチンコ店の営業は『4号営業』という別業態として管理されています。景品を適用されるルールがまったく異なるため、パチンコでOKだから問題ない、という論理は成り立ちません」と説明。さらに、2018年に成立したIR法(特定複合観光施設区域整備法)の影響も大きいという。
「IR法はポーカーをカジノゲームの一種として定義しており、IR特区内で認可された特定カジノ事業者のみに運営を認めています。『カジノ管理委員会』も設立されており、国の厳格な管理の下でしかカジノとしてのポーカーは認めない、という方針が明確化されています」
つまり、パチンコ店同様に、繁華街でカジュアルに楽しめるギャンブルという位置づけにはなり得ないのだ。
◆店舗側の「知らなかった」は通用するのか
店舗側が「当店は直接換金していない」「外部での現金化は把握していない」と説明していても、実態として換金ルートが形成されていれば、店舗側に責任が生じるという。「風営法上の判断基準としては、店側で提供しているウェブコインに価値があるか、という点であり、店がどう意図していたかは無関係です。店としては『外部で換金されていることは知らなかった』ことが反論したい点でもあると思いますが、実態として換金されていれば、店側には実態に即した対応を行う義務が生じます」
また、ゲームセンターにおけるメダルゲームでは、異なる店舗でメダルを共有できない仕組みになっていることも指摘する。これは、メダルが店舗外で換金されないようにするため、長年の警察の指導によって業界内での慣行となった運用だという。
「このような背景事情がある中で、ウェブコインの仕組み自体を黙認してしまうと、ポーカーに限って例外を認めることとなり、バランスが取れません。したがって、ウェブコインの換金ルートだけでなく、ウェブコインの仕組みそのものが問題視される可能性は高いです」

