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都内アミューズメントカジノ6割が違法営業。「ウェブコイン」換金ルートが風営法違反の核心。パチンコとの扱いの違いは?

都内アミューズメントカジノ6割が違法営業。「ウェブコイン」換金ルートが風営法違反の核心。パチンコとの扱いの違いは?

◆一般客は逮捕されるリスクがあるのか

アミューズメントカジノが風営法違反と判断された場合、そこで遊んでいた一般客が法的な責任を問われる可能性はあるのだろうか。南澤弁護士は「風営法違反に留まる場合には、単なる一般客であれば、逮捕・不利益を被る可能性はないでしょう。風営法はあくまで店を取り締まる法律であり、一般客は対象としていないからです」としつつも、「悪質なケースとして、賭博罪が適用される場合には、一般客も刑法犯として逮捕される可能性はあり得ます」と警告する。

2025年5月には、東京都豊島区で中国人向けの「闇ポーカー」が摘発された際に一般客9人も同時に逮捕された事例があるという。

「この件は、アミューズメントカジノですらなく、直接金銭授受を行う、完全に違法な営業だったという背景事情がありますが、アミューズメントカジノに関しても、今後その違法性が公に確定した場合には、それでもなお訪れる一般客は悪質と判断され、『賭博罪』として逮捕される可能性もあり得るでしょう」

◆業界はどこへ向かうべきか。「競技性」へのシフトが鍵

南澤弁護士は、アミューズメントカジノ業界の今後について、「ポーカーの起源はギャンブルですから、射幸心を集客要素とせざるを得ない側面があることも事実です。しかし、今回の立ち入り調査によって、カジノ・賭博としてのポーカーは国として認めないという、当局の姿勢が明確化したと感じます」と分析。その上で、「民間でポーカーをテーマとした集客・事業を行う場合には、賭博性・換金性からいかに脱却できるか、ギャンブルではないスポーツとしてのポーカー、というクリーンなイメージを作ることが課題」と指摘する。

具体的な方向性としては、「競技性にフォーカスし、e-Sportsやカードゲーム、麻雀のプロリーグのような形を志向すること」を提案。

「テキサス・ホールデム・ポーカーは技術介入要素が高く、海外を中心に競技として評価されています。スポンサーによる『賞金』という形であれば、賭博性に頼ることなく、プレイヤーのモチベーションに訴求できるでしょう」

また、よりカジュアルな形としては、「店舗内に限定した景品・サービスを法に触れない範囲で充実し、差別化する方向性もあり得る」ともいう。「今回のウェブコインに関しては、今後示されるであろう警察の指針・指導を遵守することは必須であり、利用者としても、賭博罪で逮捕されないため、安全性の高い店を選ぶ意識が必要です」と注意を促している。

タレントや経営者等、ポーカー愛好を自認する有名人が増えている昨今、学生のサークル活動にも取り入れられるなど、その裾野は確実に広がっている。

しかし、ギャンブル性を内包するゲームである以上、ひとたび線引きを誤れば、健全な娯楽がカネと欲望を呼び込む“抜け道”になりかねないという現実を、業界も利用者も直視する必要がある。

アディーレ法律事務所 南澤毅吾 弁護士
「パチスロで学費を稼ぎ、弁護士になった男」という異色の経歴を持つ。司法修習時代は、精神医療センターにて、ギャンブルを含む依存症問題について研修を受けた経験があり、一般市民の悩みに寄り添った、庶民派の弁護士を志す。アディーレ法律事務所・北千住支店長として対応した法律相談数は、累計数千件に及び、多様な一般民事分野の処理経験を経て、現在は交通事故部門の責任者となる。

<取材・文/日刊SPA!取材班>

配信元: 日刊SPA!

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