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東京と福岡2拠点で暮らす場合の住民税どうなる?その他注意点も

扶養範囲内の配偶者がいる場合、居住地がポイントになることも

今回の場合は福岡で生活をしているTさんが、独立後に東京に行くというところまで決まっていますが、引っ越し先が決まっていない場合、どこに居住するかで住民税が異なるという点を頭に入れておきましょう。特に配偶者が扶養の範囲内で働いている場合は注意が必要です。

住民税は「均等割」と「所得割」に分かれており、所得が課税される水準以下の場合は均等割が非課税となる制度があります。この均等割の水準は自治体によって大きく3つに分かれています。

1級地:1.0(東京23区、政令指定都市など)
2級地:0.9(県庁所在地など)
3級地:0.8(その他の市町村)

例えば福岡市は1級地となりますが、2級地や3級地の場合、1級地の基準額に0.9や0.8を乗じるため、均等割が課税される水準が下がります。以下で、1級地の福岡市の均等割に関する基準を紹介します。

<福岡市条例>
前年の合計所得金額が35万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族(年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る。以下この条において同じ。)の数に1を加えた数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に21万円を加算した金額)以下である者に対しては、均等割を課さない。

参照/福岡市 個人市民税(住民税)

これをもとに、2級地の基準を計算すると、上の条例にある10万円を除く35万円と21万円のところに0.9を乗じます。また、3級地の場合は0.8を乗じることになります。参考までに、3級地の場合の金額を示します。

<3級地の場合>
前年の合計所得金額が28万円(35万円×0.8)にその者の同一生計配偶者及び扶養親族(年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る。以下この項において同じ。)の数に1を加えた数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に16万8000円(21万円×0.8)を加算した金額)以下である者に対しては、均等割を課さない。

例えば配偶者が1級地で働く場合は合計所得が45万円までであれば住民税が非課税となります。給与収入のみの場合の非課税ラインは110万円です。

一方、3級地であれば合計所得が38万円までが住民税非課税となり、給与収入のみの場合は103万円になります。

級地の違いで均等割が非課税になるかどうかが変わることがあるため、年収100万円から130万円付近のパート労働者が同一世帯にいる場合は、注意が必要です。1級地であれば非課税だった住民税が、3級地に住民税を移したことで課税されるということも十分に考えられるからです。

均等割は自治体によって異なりますが、最大で差は年間で5000円程度です。よって、そのためにわざわざ住むところを変える必要はありませんが、2拠点生活を考えている人は参考までにこういったことも事前に把握しておくと良さそうです。

社会保険も考慮する必要あり

社会保険 【画像出典元】「stock.adobe.com/Nadia」

住民税の均等割と同様に、国民健康保険の保険料も自治体によって計算方法や負担額が異なります。Tさんが独立後に個人事業主として働く場合は国民健康保険に加入するため、住む予定の自治体のHPや窓口等であらかじめ保険料を計算しておくことをおすすめします。

また、退職後2年間は一定の条件を満たしている場合、前職で加入していた健康保険を任意継続することができます。一般的に正社員で働いていた場合は、任意継続する方が保険料の負担を低く抑えることができます。これは2拠点生活に限った話ではありませんが、会社員から自営業になる場合は年金や医療保険など様々な制度の手続きが必要になるため事前に確認をしてください。

配信元: mymo

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