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会社経営者、長年にわたる配偶者の浪費に激怒…熟年離婚決意も、懸念は財産分与「2分の1ルール」の問題【弁護士が解説】

会社経営者、長年にわたる配偶者の浪費に激怒…熟年離婚決意も、懸念は財産分与「2分の1ルール」の問題【弁護士が解説】

近年増加傾向にある「熟年離婚」。多くの場合、子どもたちは成人しており養育費の不安はないものの、今度は当事者たちの「生活資金」「老後資金」の問題が重くのしかかってきます。ここでは、経営者の夫が浪費を繰り返す配偶者と離婚するケースを想定し、熟年離婚における財産分与の実情を見ていきます。北畑総合法律事務所の代表弁護士、北畑素延氏が解説します。

熟年離婚の特徴…「財産分与」が大きな争点となりがち

熟年離婚という言葉を皆様もこれまでどこかで聞いたことがあるかと思いますが、実際に熟年離婚の相談や事件の件数は多いです。従来は、相続の問題になっていたものが、離婚の問題として事件化していることも多いという印象を受けます。かく言う、私も取り扱ったことがあります。

熟年離婚では、離婚が認められるか否か自体や慰謝料が争点となることもありますが、財産分与が大きな争点となることが多いです。他方、子どもが成長している、場合によっては成人を迎えていることもあり、親権を巡る争いはそこまで激しくならない傾向にあると言えるでしょう。

これは、離婚した場合は、配偶者に対する扶助義務(民法752条)を原則として負わないことから、財産分与が今後の生活を保障する側面があるからだと思われます。特に、不動産がある場合は、生活場所の変更を伴う問題となりますので、紛争が激しくなりがちです。

会社財産と財産分与…分与の対象になる財産・ならない財産

【事例】

Aさんは妻との結婚が30年以上という50代の会社経営者。長年にわたる妻の浪費に嫌気が差し、離婚を検討しています。子どもはすでに独立していますが、唯一の懸念は財産分与です。もしAさんが離婚する場合、汗をかいて築き上げた会社の財産も、浪費を繰り返してきた妻への財産分与の対象となるのでしょうか?

財産分与は、特有財産を除き、夫婦が婚姻中に形成したすべての財産が対象となります。預金、不動産など、基本的に財産的価値のある財産全てが対象となります。となると、会社財産、具体的には、会社の預金が財産分与の対象となり、相手に分与しなければならないのではと心配になるかもしれません。

しかし、個々の会社の財産は経営者の個人の財産ではなく、あくまで会社に帰属するもので、別の財産です。したがって、個々の会社の財産は財産分与の対象とはならないのが原則です。

では、何も分与しないでよいかというと、そうではありません。会社の価値は株式や持分に集約されていると理解されていますので、会社の株式や持分が財産分与の対象になります。これが、原則です。

ただし、例外として、会社の財産が個人の財産と同視できる場合などは、会社の財産を財産分与の対象にすることがあります。但し、このような例外的な事例は多くはありません。

他方、経営されている会社の株式や持分を親から相続等で取得している場合は、その株式や持分は特有財産となり、財産分与の対象から外れます。ただし、その場合は、特有財産であることを立証する必要があります。特に、何十年も前の出来事を立証する証拠が出てこない、あるいは、ないといったことも想定できますので、ご注意ください。

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