家族信託の使い勝手のよい点は「継ぐ・まとめる・わける」機能
筆者は、家族信託の使い勝手のよい点を「継ぐ・まとめる・わける」の3つの信託の機能で整理しています。
筆者が相談を受けたAさんのケースでは、3つの機能のうち、とくに「継ぐ」機能を活用することで、Aさんの不動産賃貸事業を衰退させずに維持することができたと、筆者は考えています。
資産の所有者の大きなメリットは、所有する資産を活用して収益を得ることだといえます。しかし、認知症などで所有者の判断能力が低下すれば、資産を活用できなくなってしまいます。
そこで、信託の「継ぐ」機能を使えば、資産所有者の判断能力が低下しても、資産活用メリットを維持することができます。
賃貸不動産を有する不動産賃貸事業オーナーのケースでは、信託を利用して、賃貸不動産の管理権限を後継者に任せることができます(後継者が信託の受託者となって管理する)。それには、オーナーがまだ元気なうちに、家族信託で「賃貸事業を家族の後継者に継ぐ」仕組みを作ります。家族信託の開始以降は、不動産賃貸事業を衰退させることなく、オーナーが収益を得続けていくことができます。
また、オーナーが亡くなったとき、信託した賃貸不動産を後継者がそのまま継ぐことができますし、オーナーが亡くなったあとも信託を継続させ、オーナーの配偶者に賃貸不動産の収益を給付する仕組みとすることもできます。
信託の「継ぐ」機能をうまく使うことで、不動産の価値を守りながら、大切な資産と資産の収益を家族へと継いでいくことができます。
金融機関も認知症対策を進めている
信託は、資産を所有している人が信託を引き受ける人に資産を移転して(所有権を信託の引き受け手である受託者に移転して)行う仕組みですが、所有権を移転するために、信託を開始する際、今後の方針の決定など、さまざまな検討課題があります。
一方「資産の管理を代理する」という仕組みでも、判断能力が低下した人を守っていくことができます。この場合は、信託のように資産を移転する必要がなく、信託より簡易に始めることができます。
具体的には、金融機関では「(予約型)代理人口座」、証券会社では「家族サポート口座」といったサービスが開始しています。資産所有者の預金や有価証券の管理は、これらのサービスの利用で対応することも可能です。
しかし、賃貸不動産にまつわる管理・処分はさまざまな対応を柔軟に行う必要があるため、家族信託が必要になるケースが多いと筆者は考えています。家族信託ありきではなく、家族にとってどの仕組みで財産を守り継いでいくか、財産所有者が元気な間に家族で話し合いをしていただくとよいと思います。
石脇 俊司
株式会社継志舎 代表取締役
一般社団法人民事信託活用支援機構 理事
