
子どもがいないわが家の場合、夫あるいは妻の遺産はすべて配偶者である自分のものになるはず…。そんな誤解をしているご夫婦は少なくありません。しかし、対策を立てないまま配偶者が先立つと、遺された配偶者が今まで通りの生活を送れなくなる、そんな恐ろしいリスクがあるのです。なぜそのようなことが起こるのでしょうか? 司法書士・佐伯知哉氏がわかりやすく解説します。
相続人は「法律で決められている」…子どもがいない夫婦の落とし穴
相続が発生したとき、誰が相続人になるのかは法律(民法)で厳密に定められています。
【法定相続人の順位】
第一順位:直系卑属(子・孫)
第二順位:直系尊属(父母・祖父母)
第三順位:兄弟姉妹
そして、配偶者は常に相続人です。
ここまではよく知られていますが、問題はここからです。
【子どもがいない夫婦の場合の相続人】
親が生存 → 「配偶者+親」が相続人
親が他界 → 「配偶者+兄弟姉妹」が相続人
つまり、配偶者“だけ”が相続するわけではないのです。多くのご夫婦が「夫婦2人だけで問題なく完結する」と誤解しているため、遺言書を作らずにトラブルに発展してしまいます。
【実例】妻が相続した自宅、25%が「夫のきょうだい」のものに
ここで、実際に筆者が担当したケースをご紹介します。
ある子どものない夫婦がいました。夫が急逝し、妻は当然のように「自宅にはこのまま住み続けられる」と考えていました。しかし法定相続では、相続分は次のようになります。
妻:75%
夫のきょうだい3人:合計25%(それぞれ8.33%)
つまり、自宅は 妻と夫のきょうだい3人との「共同相続状態」になったのです。
しばらくして、きょうだいのうちの1人が「自分の持分を現金化したいので、買い取るか、家を売ってほしい」と言い出しました。妻にとっては青天の霹靂です。自宅は夫婦で住み続けるつもりだったもの。思い出の詰まった家を手放したくはありません。
しかし、各相続人には自らの相続分を要求する権利があります。結果、妻は話し合いの末、自宅を手放さざるを得なくなりました。
妻が最後にこぼした言葉が印象的でした。
「こんなことになるなら、夫に遺言を書いておいてほしかった…」
このようなケースは、実務では決して珍しくありません。
