「配偶者だから全部もらえる」という認識は誤り
財産を承継する順番は、法律(民法)によって明確に決められています。配偶者以外にも血縁関係のある「親」や「兄弟姉妹」にも相続権がある構造になっているのです(子がいない場合)。その結果、
●自宅は「共有」になり
●配偶者が単独で売ることも貸すこともできず
●ほかの相続人の意思で住み続けられなくなる
といった事態があっさりと生じます。「配偶者だから全部もらえる」という認識は、残念ながら誤りなのです。
このリスクを「100%防ぐ方法」は1つだけ
結論をいうと「遺言書」を書けばすべて解決します。内容は難しくありません。自筆証書遺言で、次の一文を書くだけで十分です。
「私の全財産を妻(または夫)○○に相続させる。」
最後に「日付」「署名」「押印」を忘れなければ、法的に有効な遺言となります。
