なぜこれだけで解決できるのか?
ほとんどの家庭では、被相続人が亡くなった時点でその親もすでに亡くなっており、相続人は配偶者と兄弟姉妹になります。ここで重要なのは、兄弟姉妹には「遺留分」がないという点です。
つまり、遺言書で「全財産を配偶者に」と指定しておけば、兄弟姉妹が法的に文句を言う余地はありません。
結果として、
●自宅が共有にならない
●配偶者が住み続けられなくなるリスクがゼロになる
この非常に大きな効果が、たった一言の遺言で実現します。
遺言書は「いつか書く」では遅い
遺言書は、書きたいと思ったときに必ず書けるとは限りません。病気や事故で判断能力が低下すれば、遺言書の作成自体が法的に無効となってしまいます。
子どもがいない夫婦にとって、遺言書は“争いを防ぐための書類”ではなく「配偶者の生活を守るための最低限の備え」なのです。
