子どもがいない夫婦は、遺言書が「唯一の保険」
本稿の内容を振り返りましょう。
①子どもがいない夫婦は、配偶者だけが相続人になるとは限らない
②親や兄弟姉妹が共同相続人となり、自宅が共有になる危険がある
③遺言書を残すだけで、このリスクを100%防げる
④内容は「全財産を配偶者に相続させる」と書くだけ
遺言書1枚で、配偶者の生活、住まい、将来が守られます。
「うちは揉めないから大丈夫」「きょうだい仲はいいから心配ない」などと思っているご夫婦ほど注意が必要です。
法律が定める仕組みを知らないまま相続が始まると、どれほど仲がよくてもトラブルに発展してしまいます。
もし「うちの場合はどうだろう?」と気になった方は、早めに専門家へ相談されることをおすすめします。
佐伯 知哉
司法書士法人さえき事務所 所長
