
相続税を減らすために「家族を増やす」。一見すると本末転倒にも思える方法だが、近年、養子縁組を用いた相続税対策が富裕層を中心に注目を集めている。法定相続人を増やすことで基礎控除が拡大し、相続税率を引き下げられる可能性がある一方で、家族関係を揺るがす「争族」リスクや、税務署による否認という現実的な問題も無視できない。養子縁組が相続税対策として注目される理由から、具体的な税額試算、さらに税務署に否認された実例までを整理し、養子縁組を相続対策として用いる際の注意点を検証する。※本連載は、THE GOLD ONLINE編集部ニュース取材班が担当する。
養子縁組が相続税対策として注目される理由
相続税対策の本質は、家族にできるだけ多くの財産を残すことである。その手段の一つとして、法定相続人を増やす養子縁組が利用されてきた。
養子縁組には、次のような効果がある。
●相続税の基礎控除が増える
●法定相続人が増えることで、1人当たりの取得額が減り、適用税率が下がる可能性がある
●孫養子の場合、世代を1つ飛ばすことで相続税の課税回数を減らせる
加えて、「特定の相手に確実に財産を承継させられる」という点も、資産家にとって大きな魅力となっている。
有名人の事例が示す、養子縁組のインパクト
実例として知られるのが、俳優・高倉健氏のケースである。同氏は亡くなる約1年半前、長年身の回りの世話をしていた33歳年下の女性を養子とし、推定40億円規模とされる遺産の大半を相続させた。配偶者や子がいなかったため、本来は妹が相続人となるはずだったが、養子縁組によって相続構造は一変した。
また北野武氏は、孫を養子とすることで「子から孫への相続」を1回飛ばし、基礎控除や非課税枠を最大限活用したと報じられている。
これらの事例は、養子縁組が相続の帰結を大きく左右し得ることを端的に示している。
