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相続税額〈孫養子〉でいくら減る?「養子縁組・相続税対策最強説」を検証

相続税額〈孫養子〉でいくら減る?「養子縁組・相続税対策最強説」を検証

孫養子は本当に得なのか?…数字で検証

孫養子の是非は、理念や印象論ではなく、最終的には数字で判断するしかない。ここでは、実務で典型的なモデルケースを用い、養子縁組の有無による相続税額の差を具体的に検証する。

モデルケースの前提

被相続人:祖父

相続財産総額:1億円(不動産・金融資産合計)

債務・葬式費用:なし(簡便化)

配偶者:なし

実子:1人

比較は次の2ケースで行う。

ケース①:養子縁組なし(子1人)

ケース②:孫1人を養子にする(子+孫養子)

ケース①:養子縁組なし(子1人)

法定相続人は子1人である。基礎控除額は以下の通り。

3,000万円 + 600万円 × 1人 = 3,600万円

相続財産1億円から基礎控除3,600万円を差し引くと、課税遺産総額は6,400万円となる。法定相続分は100%であるため、全額を子が取得する。

6,400万円は税率表上「5,000万円超~1億円以下」に該当し、税率30%、控除額700万円が適用される。

6,400万円 × 30% - 700万円 = 1,220万円

相続税額は1,220万円となる。

ケース②:孫1人を養子にした場合(子+孫養子)

実子がいるため、法定相続人に算入できる養子は1人までである。本ケースでは、子1人と孫養子1人の計2人が法定相続人となる。基礎控除額は以下の通り。

3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円

相続財産1億円からこれを差し引くと、課税遺産総額は5,800万円となる。

法定相続分は子と孫養子がそれぞれ2分の1であり、取得額は各2,900万円となる。

2,900万円は「1,000万円超~3,000万円以下」の税率区分に該当し、税率15%、控除額50万円が適用される。

2,900万円 × 15% - 50万円 = 385万円

子の相続税額は385万円である。

一方、孫養子も一次計算では同額となるが、孫養子は相続税法上「一親等の血族」ではないため、算出税額に20%の加算が行われる。

385万円 × 20% = 77万円

したがって、孫養子の最終的な相続税額は462万円となる。両者を合算すると、相続税総額は847万円となる。

両ケースの比較

養子縁組なしの場合の相続税総額は1,220万円、孫養子を用いた場合は847万円であり、その差は373万円となる。数字上は、孫養子による節税効果が明確に確認できる。

数字が示す注意点

ただし、この結果は「孫養子が常に有利である」ことを意味しないようだ。

第1に、財産規模が小さい場合の逆転リスクである。課税遺産が7,000万~8,000万円程度にとどまるケースでは、基礎控除増加の効果よりも孫養子への2割加算の影響が相対的に大きくなり、節税効果がほぼ消える、あるいは税額が増えることもある。

第2に、遺産分割による税額変動である。孫養子に多くの財産を配分すると、2割加算が重くのしかかり、相続税総額が膨らむ可能性が高い。

第3に、資産構成の影響である。不動産比率が高く評価圧縮が効く場合は効果が拡大しやすい一方、現金・有価証券中心の資産では、期待したほどの節税にならないことも珍しくない。

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