孫養子と2割加算の壁
孫を養子にした場合、法定相続人にはなるが、相続税法上は一親等の血族ではない。そのため、算出された相続税額に20%が上乗せされる「2割加算」が適用される。
遺産規模によっては、基礎控除増加による節税効果よりも、2割加算による増税の方が大きくなることもあり、事前の詳細な試算は不可欠である。
節税効果を数字で見る…「3億円モデル」と「5億円モデル」
法定相続人が1人増えると、
基礎控除:600万円
生命保険金非課税枠:500万円
死亡退職金非課税枠:500万円
合計で1,600万円分の課税財産を圧縮できる。
3億円モデル
相続財産3億円、法定相続人2人の場合、基礎控除は4,200万円で課税対象は約2億5,800万円となる。ここに養子1人を加えると基礎控除は4,800万円となり、課税対象は約2億5,200万円に減少する。税率区分の変動も含めると、数百万円規模の税負担軽減が生じる。
5億円モデル
相続財産5億円規模になると、養子縁組による控除増加と税率低下が重なり、1,000万円を超える節税につながるケースも珍しくない。
