
高齢化が進展する日本では、介護という課題が多くの人たちの肩にのしかかっています。長年にわたる介護の果てに迎えた相続で、「介護を一切担っていない」相続人から「相続は平等」と主張されたら…。日本における「介護負担」と「相続」の問題を法的視点から見ていきます。北畑総合法律事務所の代表弁護士、北畑素延氏が解説します。
「介護の負担」と「相続」の問題
現代では様々な介護サービスを利用することができる環境が整いつつありますが、介護を行う家族にとっては、身体的に、あるいは、精神的に負担となっている側面があります。核家族化が進んでいる現代では、特定の親族に介護の負担が集中することもあるようです。他方、在宅介護でない場合には、経済的な負担があります。
このように、介護を「担当する親族」と「担当しない親族」との間に負担の差が生じてしまう場合があります。
では、親族間で介護の負担に差がある場合に、相続でその差は是正されるのでしょうか? 数人の子の間で親の介護に差があった場合を考えてみましょう。
現行の民法だと、「扶養」と「相続分」は直接連動しない
【事例】
ある高齢の男性Aさんがなくなり、相続が発生しました。Aさんの相続人は、長男のBさん、二男のCさんの2人です。Aさんは長年にわたって介護が必要な状態で、同居するCさんとその妻が、自宅介護を担ってきました。ところが、別居する長男のBさんは「平等な相続」を主張。Cさん夫妻は、Bさんが一切介護にかかわってこなかったことから強い憤りを感じ、「長年にわたる介護の事実を、相続において考慮されるべきだ」と主張しています。
直系血族と兄弟姉妹の間では、互いに扶養する義務(民法877条1項)がありますので、親を介護することはこの扶養義務を行ったことに該当します。しかし、現行の民法では扶養行為に差があっても、そこからストレートに相続人の相続分の割合を変更する制度を設けていません。
◆民法には「寄与分」「特別寄与料」という制度があるが…
ただ、この結論のままでは、公平に反しますので、民法は寄与分(民法904条の2)という制度を設けていますし、令令和元年より特別寄与料(民法1050条)という制度も施行されました。
そのため、先ほどの事例では、不公平があると感じるCさんが、遺産分割の場面で自己の寄与分を主張することによって、その是正を図ることになります。
介護を行ったことは、経済的な援助を除き、療養看護型に分類されることが多く、療養看護型の寄与分として主張されることが多いです。他方、経済的な援助は扶養型に分類されます。
◆相続人以外の人物に認める「特別寄与料」
寄与分が認められるには、「相続人」(民法904条の2)であることが条件なので、相続人以外の人物が被相続人の療養看護を行ったとしても、条文上、寄与分は認められません。
そこで、従前の実務では、相続人以外の人物、例えば、子の配偶者が被相続人の療養看護を行った場合は、相続人の履行補助者として寄与分を認めてきました。
ただ、この理屈では、被相続人よりも先に相続人が亡くなってしまった場合に、子の配偶者の寄与分が認められない不公平な結果となっていました。
この不公平を是正するために、相続人以外の「親族」の貢献も特別寄与料として認めることになり、相続人以外の「親族」が相続人に対して特別寄与料の支払いを求めることができることになりました(民法1050条)。
なお、特別寄与料の支払いを調停や審判で求める場合は、相続の開始及び相続人を知った時から6ヵ月を経過する前に、あるいは、相続開始の時から1年を経過する前に行う必要があります(民法1050条2項)。そのため、期間制限にはご注意下さい。
