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【実例】養子縁組が「否認」された資産家一族――相続税対策、税務署はどこで「線を引く」のか?

【実例】養子縁組が「否認」された資産家一族――相続税対策、税務署はどこで「線を引く」のか?

戸籍上適法に成立していた養子縁組。しかし、税務署は相続税の計算上「いなかったもの」として扱った――。相続税対策として行われた養子縁組が、税務調査で否認されるケースは少なくない。問題となるのは、養子縁組そのものの合法性ではなく「相続税負担を不当に減らす目的が主だったのか」という一点である。相続直前に孫を養子とした資産家一族の実例をもとに、税務署がどこに着目し、どこで一線を越えたと判断したのかを検証する。さらに、税務上の否認よりも深刻になり得る、家族関係や人生への影響についても掘り下げていく。※本連載は、THE GOLD ONLINE編集部ニュース取材班が担当する。

首都圏在住の80代資産家…長男の子を「養子」に

首都圏在住のA氏(80代)は、賃貸不動産と金融資産を合わせて約4億円の資産を保有する資産家だった。配偶者はすでに他界し、相続人は長男のみである。

A氏は税理士から「相続税対策として養子縁組が有効だ」と助言を受け、長男の子である孫(当時25歳)を養子に迎えることを決めた。

養子縁組が行われたのは、A氏が体調を崩し、要介護認定を受けた直後のことだった。

「形」は整っていた養子縁組

戸籍上、養子縁組は適法に成立していた。孫は学生時代に何度か祖父宅を訪れており、年賀状のやり取りも残っていた。

しかし、養子縁組後の動きは極めて速かった。

●養子縁組から3ヵ月後、高額な生命保険に加入

●不動産管理会社の持分を孫養子に移転

●遺言書で、孫養子に財産の過半を相続させる内容を明記

A氏は養子縁組から約1年後に亡くなった。

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