
相続税対策として広く知られている生命保険の非課税制度について、制度の仕組みが正確に理解されていないケースが少なくない。死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」という非課税枠が設けられているが、相続税に詳しい税理士は「相続人1人につき500万円が自動的に非課税になるわけではない」と指摘する。※本連載は、THE GOLD ONLINE編集部ニュース取材班が担当する。
「1人500万円ずつ」ではない…「非課税枠」の本当の使われ方
生命保険の死亡保険金は、相続税法上「みなし相続財産」として相続税の課税対象となる。一方で、遺族の生活保障への配慮から、一定額までは相続税がかからない仕組みが設けられている。非課税となる限度額は、相続税法12条に基づき「500万円に法定相続人の数を乗じた金額」と定められている。
たとえば、法定相続人が妻1人、子2人の計3人であれば、非課税枠の合計は1,500万円となる。このため、「相続人それぞれが500万円ずつ非課税になる」と理解されることが多いが、実際の取扱いはそれほど単純ではない。
相続税の実務上、この非課税枠は相続人ごとに一律で割り当てられるものではなく、各相続人が取得した保険金額の割合に応じて按分するとされている。つまり、誰がどれだけの死亡保険金を受け取ったかによって、実際に使える非課税枠の金額は変わる。
取得割合で按分するとどうなるのか――具体例で検証
具体例で見てみよう。
法定相続人が妻と子2人の計3人、死亡保険金の総額が2,000万円の場合、非課税枠は1,500万円となる。仮に妻が1,000万円、子ども2人がそれぞれ500万円ずつ受け取った場合、妻の取得割合は全体の50%となる。このため、妻が使える非課税枠は1,500万円の50%に当たる750万円にとどまり、受け取った1,000万円のうち250万円が相続税の課税対象となる。
同様に、子ども1人あたりの取得割合は25%となり、使える非課税枠は375万円ずつとなる。その結果、子ども1人につき125万円が課税対象となる。
