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生命保険の相続税非課税枠「1人500万円」と誤解されがち…実際は取得割合で按分、想定外の課税が生じるケースに注意

生命保険の相続税非課税枠「1人500万円」と誤解されがち…実際は取得割合で按分、想定外の課税が生じるケースに注意

受取人の設定次第で非課税枠が「使えない」ことも

もっとも、配偶者が受け取った課税対象額については、「配偶者の税額軽減」により、実際の相続税負担が生じないケースも少なくない。ただし、生命保険の非課税枠を配偶者1人で使い切ってしまうと、子どもが十分に非課税枠を活用できず、将来の二次相続で税負担が重くなる可能性がある点には注意が必要だ。

一方で、子どもだけを死亡保険金の受取人にした場合にも落とし穴がある。配偶者が法定相続人であっても、保険金を取得しなければ非課税枠を使うことができないため、制度上のメリットを十分に活かせない結果となることがある。

税理士などの実務家によると、こうした非課税枠の按分ルールが十分に理解されておらず、相続税の申告段階になって初めて課税が生じることに驚く遺族も少なくないという。

また、生命保険の役割は節税にとどまらない。相続税の申告・納付期限は相続開始から10ヵ月と短く、不動産の割合が高い家庭では、納税資金の確保が大きな課題となる。死亡保険金は受取人に直接、現金で支払われるため、納税資金としての即効性が高い点も改めて評価されている。

「加入時の思い込み」に注意、定期的な見直しが不可欠

相続税の課税対象者が増える中、生命保険を活用した相続対策への関心は今後も高まりそうだ。ただし、相続に詳しい税理士によると「加入時のイメージだけで安心せず、家族構成や資産状況の変化に応じて、制度の仕組みを正しく理解したうえで定期的に見直すことが重要だ」という。

THE GOLD ONLINE編集部ニュース取材班

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