いつまでも輝く女性に ranune
子供の土地の上に建てた賃貸マンション…所得分散防止規定のはずが、なぜ所得税法56条で“無税”の資産移転が可能なのか【税理士が解説】

子供の土地の上に建てた賃貸マンション…所得分散防止規定のはずが、なぜ所得税法56条で“無税”の資産移転が可能なのか【税理士が解説】

所得税法56条は、家族間で所得を恣意的に分散させることを防ぐために設けられた規定です。ところが、この条文を正確に読み解くと、一定の条件下では、親族間で実際に金銭の授受があっても課税されないという、直感に反する結論が導かれています。2025年12月に『富裕層の資産承継と相続税』を刊行した八ツ尾順一氏が、制度の成り立ちを確認したうえで、具体的な設例を通じて、所得税法56条が相続税対策として機能し得る理由を解説します。

戦後税制改革が生んだ「家族単位主義」の名残

我が国では、戦前、家族(世帯)単位主義が採られていました。しかし、戦後、しばらくは世帯単位課税が行われていたものの、いわゆるシャウプ勧告を受け、昭和25年の税制改正により個人申告制度へと移行しました。

もっとも、個人単位課税に全面的に移行すると、家族間で所得を人為的に分散させる余地が生じます。そこで、個人単位課税の例外と位置付けられる規定として、事業所得に関する旧所得税法11条の2が導入されました。その後、昭和27年および昭和32年の改正を経て、昭和42年の所得税法全文改正により、現行の所得税法56条が設けられました。

この所得税法56条は、親族間等における所得分散を防止することを目的とした規定であり、実質的には一種の「家族単位主義」を色濃く残した条文といえます。

所得税法56条が規定する「ないものとみなす」という発想

所得税法56条は、次のように規定しています。

居住者と生計を一にする配偶者その他の親族が、その居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により、当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとする。

また、その親族の当該対価に係る各種所得の金額の計算上、必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る必要経費に算入するものとする。

この場合において、その親族が支払を受けた対価の額および当該対価に係る必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上、ないものとみなす。

あなたにおすすめ