所得分散防止規定が相続税対策に転化する瞬間
このように、所得税法56条は、本来は所得分散を防止するための規定ですが、その構造を正確に理解したうえで活用すれば、相続税対策の一環として利用することが可能です。条文の趣旨と効果の双方を踏まえた慎重な設計が求められますが、制度理解次第で大きな差が生じる規定であるといえるでしょう。
八ツ尾 順一
大阪学院大学 教授

このように、所得税法56条は、本来は所得分散を防止するための規定ですが、その構造を正確に理解したうえで活用すれば、相続税対策の一環として利用することが可能です。条文の趣旨と効果の双方を踏まえた慎重な設計が求められますが、制度理解次第で大きな差が生じる規定であるといえるでしょう。
八ツ尾 順一
大阪学院大学 教授