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葬式代「立て替えただけ」のつもりが…きょうだいの「支払い拒否」で、喪主の長男「費用200万円」全額負担のツラすぎる理由【司法書士が解説】

葬式代「立て替えただけ」のつもりが…きょうだいの「支払い拒否」で、喪主の長男「費用200万円」全額負担のツラすぎる理由【司法書士が解説】

「相続トラブルのタネ」は、実際のところ、相続発生前からあちこちに潜んでいるといえます。とくに、相続人の間で「お金にまつわる認識」のズレがあると、遺産分割の話し合い以前に、取り返しがつかないほど関係が悪化してしまうケースもあるのです。司法書士・佐伯知哉氏がわかりやすく解説します。

「立て替えた葬儀費用200万円、あとでみんなで分割…っと」

ある家族のケースです。父親が亡くなり、長男が喪主となって葬儀を執り行いました。通夜、告別式、火葬、会食まで含めた葬儀費用はおよそ200万円。長男は「あとで相続人全員で精算すればいいだろう」と考え、いったん全額を立て替えました。

ところが、遺産分割の話し合いが始まったある晩、長男が「立て替えた葬式代の件だけど…」と口火を切った途端、きょうだいの顔色が一変します。

「はぁ? それって喪主の負担でしょ?」

「葬儀を仕切ったの兄さんじゃない!」

次男と長女から口々にいわれ、長男は立て替えた葬儀費用の分担を拒否されたのです。金額の問題以上に「当然だと思っていたこと」を否定されたショックは大きく、きょうだい関係は一気に悪化しました。

相続の現場では、このような「お葬式のお金をきっかけに相続がこじれる」ケースにしばしば遭遇します。

ここでは、葬儀費用の負担について、相続の実務の視点から整理しましょう。

【税金の視点】葬儀費用は「相続財産から控除できる」

まず、相続税の計算における考え方です。

相続税は、亡くなった方の遺産総額から、一定の債務や費用を差し引いたうえで課税されます。その「差し引ける費用」の代表例が、葬儀費用です。

具体的には、次のようなものが該当します。

○ 通夜・告別式にかかった費用

○ 参列者への飲食代

○ 火葬・埋葬・納骨にかかる費用

○ お寺へのお布施

○ 葬儀を手伝ってくれた方への心付け

これらは、相続財産から控除することが可能です。

一方で、次のような支出は葬儀費用には含まれません。

× 香典返し

× 位牌・仏壇の購入費用

× 墓地・墓石の購入費

× 初七日・四十九日など、葬儀後の法要費用

税務上は「葬儀費用=相続財産から差し引ける費用」という整理になります。

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