
「相続トラブルのタネ」は、実際のところ、相続発生前からあちこちに潜んでいるといえます。とくに、相続人の間で「お金にまつわる認識」のズレがあると、遺産分割の話し合い以前に、取り返しがつかないほど関係が悪化してしまうケースもあるのです。司法書士・佐伯知哉氏がわかりやすく解説します。
「立て替えた葬儀費用200万円、あとでみんなで分割…っと」
ある家族のケースです。父親が亡くなり、長男が喪主となって葬儀を執り行いました。通夜、告別式、火葬、会食まで含めた葬儀費用はおよそ200万円。長男は「あとで相続人全員で精算すればいいだろう」と考え、いったん全額を立て替えました。
ところが、遺産分割の話し合いが始まったある晩、長男が「立て替えた葬式代の件だけど…」と口火を切った途端、きょうだいの顔色が一変します。
「はぁ? それって喪主の負担でしょ?」
「葬儀を仕切ったの兄さんじゃない!」
次男と長女から口々にいわれ、長男は立て替えた葬儀費用の分担を拒否されたのです。金額の問題以上に「当然だと思っていたこと」を否定されたショックは大きく、きょうだい関係は一気に悪化しました。
相続の現場では、このような「お葬式のお金をきっかけに相続がこじれる」ケースにしばしば遭遇します。
ここでは、葬儀費用の負担について、相続の実務の視点から整理しましょう。
【税金の視点】葬儀費用は「相続財産から控除できる」
まず、相続税の計算における考え方です。
相続税は、亡くなった方の遺産総額から、一定の債務や費用を差し引いたうえで課税されます。その「差し引ける費用」の代表例が、葬儀費用です。
具体的には、次のようなものが該当します。
○ 通夜・告別式にかかった費用
○ 参列者への飲食代
○ 火葬・埋葬・納骨にかかる費用
○ お寺へのお布施
○ 葬儀を手伝ってくれた方への心付け
これらは、相続財産から控除することが可能です。
一方で、次のような支出は葬儀費用には含まれません。
× 香典返し
× 位牌・仏壇の購入費用
× 墓地・墓石の購入費
× 初七日・四十九日など、葬儀後の法要費用
税務上は「葬儀費用=相続財産から差し引ける費用」という整理になります。
