給料と手取りについてのQ&A
Q. 2020年12月に結婚しました。妻は収入が殆どないのですが、2020年から配偶者控除を受けられますか?それとも来年から対象でしょうか?
A.収入要件等を満たしているなら2020年から配偶者控除を受けられます。配偶者控除や扶養控除などは、その年の12月末時点で対象者かどうか判断します。つまり12月に結婚したのであれば、12月末には配偶者控除の対象となります。年末調整が終わっている場合は、確定申告をすると所得税の還付を受けることができます。
Q.妻が親の介護をするため正社員で働いていた会社を辞めました。退職までの収入が130万円を少し超えているのですが扶養に入れることはできますか?
A.扶養にできます。税金面では夫の所得要件を満たしているなら配偶者特別控除が受けられるため所得税や住民税の負担が減ります。社会保険では健康保険料や厚生年金保険料の負担が増えることなく扶養とできます。ただ、パートなどで少し働くつもりで雇用保険から失業給付を受けるのでしたら、その金額によっては社会保険の扶養に入れず妻自身が国民年金や国民健康保険等に加入しなければならなくなります。
