東京都新宿区歌舞伎町の一角、通称「トー横」で、合意のうえで”決闘”を行い、相手男性を死亡させたとして、警視庁は千葉県八千代市の無職の男(26)を傷害致死と決闘容疑で逮捕した。事件は昨年9月23日未明に発生。2人は事件当日にトー横で出会い、飲酒した状態でトラブルになった末、歩道上で互いに合意して争ったとみられている。男性は頭部を負傷し、その後死亡した。
注目を集めているのは、傷害致死に加えて適用された「決闘罪」だ。決闘罪は、日時や場所を決め、合意のうえで争うこと自体を処罰対象とする、極めて適用例の少ない犯罪として知られる。実際、一般市民がこの罪名を耳にする機会はほとんどない。
一方で、格闘技イベントや「ブレイキングダウン」のように、互いの合意のもと殴り合う場面は、現代社会でも広く受け入れられている。ではなぜ、歌舞伎町の路上で起きた”合意のケンカ”は決闘罪となり、ブレイキングダウンは犯罪にならないのか。
この違いについて、弁護士の視点から詳しく解説する。

◆「合意の上での暴力」を禁止する明治時代の法律
「決闘罪は、明治22年に公布された『決闘罪ニ関スル件』という法律に基づく犯罪です。現代の刑法には直接規定されていないものの、当該特別法としていまだ日本の法律体系の中に残っています」そう解説するのは、アディーレ法律事務所の南澤毅吾弁護士。
「この法律の趣旨は、合意の上での暴力・喧嘩行為を禁止することにあります。合意での喧嘩・決闘が許容されれば、極論、『北斗の拳』の世界観のように、『力こそ正義』という価値観によって社会秩序が乱れてしまうからです」
つまり、たとえ双方が同意していたとしても、暴力による解決手段を社会が容認することはできないという考え方が根底にある。
◆決闘罪の成立条件──「即席の合意」でも成立するのか
では、今回の歌舞伎町での事件のように、その場で知り合った相手との「即席の合意」でも決闘罪は成立するのだろうか。「この点は非常に判断が難しく、しばしば議論となる点です。結論としては、その場の流れで合意が形成されたとしても、決闘罪の成立が論じられる余地はありますが、現実に取り締まられる可能性は低いといえます」
決闘罪で重要なのは、暴行・喧嘩の前に相互の合意があったかどうかという点だ。そのため形式上は、合意が直前に形成されたものであっても、暴行前である以上、決闘罪が成立する余地はある。
「どんな喧嘩であれその過程には、一方が挑発し、他方がそれに乗じるという、喧嘩に発展する『暗黙の合意』はあるわけです。単に勢いで殴り合いになるケースと、直前に喧嘩の合意をした上での殴り合いというものを外形的に区別することは難しく、警察・検察の立場で決闘を証明するハードルは高いです」
過去の摘発例を見ると、事前に面識がある場合や、SNSなどでやり取りをした上での決闘が取り締まられることが多く、「初対面」「突発的」なケースで決闘罪が適用されるのは異例だという。今回の事件では、周囲の証言や証拠動画、事件後のSNSでの発言など、何らかの根拠となる証拠があった可能性があると南澤弁護士は推測している。

