◆「合意」の有無で、罪はどう変わるのか

「一般論として、事前合意のない喧嘩であれば、通常は暴行罪・傷害罪として処理されます。しかし、双方が事前に争う意思を確認し合い、具体的に合意していた場合には、刑法とは別に『決闘罪』が検討されることになります。これらは独立に成立し、並存します。実際の裁判での量刑は、決闘であるかどうかだけでなく、被害状況の重大性や結果、当事者の関係性、示談の有無なども評価に影響します。たとえば、決闘であっても、お互いが事前に合意・了承している分、一方的な暴行・リンチ、あるいは不意打ち的な暴行に比べれば、暴行としての悪質性は低いという見方もあり得ます。
今回のケースにおいても、決闘であるという点よりは、被害者がなぜ亡くなってしまったのか、どの程度の暴行があったのか、が裁判の焦点になってくるでしょう」
現代の若者の間では、「タイマンしよう」などの表現が使われることも少なくない。こうした発言は法的にどのような意味を持つのだろうか。
「『タイマンしよう』といった言葉自体は、スポーツ的・比喩的に使われることもありますが、決闘の意思表示と解釈される可能性は否定できません。SNSやLINEなどのトークで具体的な争いの約束が確認されれば、検察や警察が立証の根拠として重視することがあります」
◆決闘罪が適用された過去の事例
実際に、東京都足立区の河川敷で16歳の少年2人がSNS上で「タイマンをしよう」とやり取りをし、それに基づいて合意した物理的な争いを行ったとして、決闘罪と傷害罪で書類送検された事例もある。このケースでは、「タイマン」という表現や、「凶器を使わない」「ギブアップするまで」といったルールまで事前に決めていたとされ、この点が捜査対象となった。また、2025年10月には群馬県前橋市の駐車場で高校生と19歳男性の2人が互いに殴り合ったとして決闘罪で逮捕された事案もある。警察は双方が争いの意思を明確に示していたとして決闘罪の容疑で立件し、群馬県内では2004年以降初の適用例として注目された。
「当事者間の合意的な暴力行為が明確なケースでは、現代でも適用される可能性があるわけです」(南澤弁護士)

