表明保証条項があっても違反を主張できないケース──「リスクを受け入れていた」
表明保証条項違反を巡る紛争では、単に事実が存在したかどうかだけでなく、買主がどの程度そのリスクを認識し、どこまで損失を受容していたかが問題となります。裁判実務では、買主が十分な調査を行わなかった場合に、「表明保証に依拠していた」と評価されるよりも、一定の不確実性や損失が生じることを前提にM&Aを行っていた、と評価される場面が見られます。
特に中小企業のM&Aでは、デューデリジェンスの範囲が限定的であることも多く、買主が把握しきれなかったリスクがM&A後に顕在化することがあります。その場合でも、売主が説明すべき重要な事実を開示していなかったのであれば、表明保証条項違反として責任追及を受ける構造自体は変わりません。
「知り得る限り」「重要な」で限定されていても違反を主張できるケース
表明保証条項に用いられる「知り得る限り」や「重要な」という表明保証を限定する文言は、実務上しばしば争点となりますが、表明保証条項違反を知らなかったからといって直ちに売主の免責につながるわけではありません。特に会社の代表取締役については、その立場や職責から、通常知り得たはずであると評価されることが一般的であり、「知らなかった」という主張がそのまま認められる場面は多くありません。
また、表明保証を「重要な事項」に限定したとしても、買主が損害賠償請求を行う以上、その事項がM&A価格や事業継続に影響を及ぼす重要性を有していることが前提とされます。裁判実務においても、請求対象とされた事項が重要でないとして退けられる場面は限定的であり、むしろ説明内容と実態との不一致があったかどうかが重視されます。
