いつまでも輝く女性に ranune
「結構です。もう関わりたくないので、連絡しないで」芸術家の父が築き、母が継いだ数億円。“母の隠し子”は当初、相続を断固拒否も…一変、目の色を変えた〈驚異の取り分〉

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【解説】雑談で仕入れた「安易な相続税対策」はトラブルのもと

ADVISER:ジーマック松木事務所 代表取締役

税理士・特定社労士・行政書士・宅建士

松木 昭和さん

相続手続きのために亡くなった夫の戸籍を調べてみたら、妻が知らない子が見つかった。相続実務に携わる者ならしばしば遭遇する例ですが、妻側というのは珍しいかもしれません。

父の遺産を「母がすべて相続」が裏目に

Bさんは孫養子という形で相続税対策をしています。この養子縁組の手続きをしようと考えた時、関係者であるお母さんの戸籍も調べておくべきでした。

お父さんが亡くなった1次相続については、お姉さん(異父姉)は関係ありません。お母さんがすべて相続するのではなく、法定通り2分の1にしておけば、お姉さんの相続分はもう少し少なくなっていたでしょう。また、Bさんと息子さんが多めに相続しておくこともできたはずです。

生前、なぜお母さんがお姉さんのことを話さなかったのかは分かりませんが、相続税対策でも相続人の確定が一番大切です。

この例も孫養子を考えた時点で構わないので、男の人も女の人も関係するすべての方の戸籍を取り、相続人を確定した上で対策を考えるべきでした。親の戸籍を勝手に取るのがはばかられるようであれば、専門家に依頼して職権で調べてもらえばよいでしょう。その方が間違いもありません。

また、この例では幼い息子を孫養子にしたことで、未成年の相続人が生じています。未成年が遺産分割協議という法律行為を行うには、特別代理人の同意が必要です。代理人の選任など相続手続きは成人より複雑になります。

全体としては、雑談で仕入れた相続税対策をご自身で進めてしまったのが、不首尾のもとという印象です。やはり専門家の知恵を活用していただきたいと思います。

日経マネー(編)

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