◆同居していただけでも疑われる? 「パートナーの薬物」が招くリスク
単に同居・半同棲していただけでは罪にならないが、薬物の存在を認識していれば「共同所持」と判断され得る。「薬物の存在や場所を知っているけれども、相手を守りたくて警察に言えない、また、同居人から口止めされている、というケースもあるかもしれません。しかし、自分で麻薬を使用する意思がなかったとしても、薬物の存在や場所を知ってしまった時点で、薬物の間接占有が成立します。速やかに警察に通報しなければ、麻薬の所持を黙認・手助けしていたと評価されてもやむを得ず、麻薬取締法違反で逮捕される可能性は高いでしょう」
今回のケースについては「米倉氏が書類送検された原因として、仮に米倉氏のパートナーが薬物所持の主犯であっても、交際中かつ同居中という関係上、米倉氏自身が『薬物のことをまったく知らなかった』とするのは無理がある、と警察は判断したのでしょう」とのことだ。
◆「知らなかった」はどこまで通る? 薬物事件の分かれ目
薬物事件では、「知らなかった」という説明が通るかどうかが、有罪・無罪を分ける最大の分岐点になる。「本人が薬物であることを知っていたかどうか、そしてそれを自己のものとして保持する意思があったかどうかが、有罪か無罪かを分ける決定的な要素になります。ここが証明できるかどうかは、起訴か不起訴か、有罪か無罪かの分水嶺といっても過言ではありません」
今回のケースでは、米倉涼子氏がパートナーの薬物使用をどれくらい認識していたのかどうか、また、薬物の保管方法・保管場所をどこまで知っていたのかポイントとなる。

