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もう嫌、縁を切りたい…夫の遺産は「自宅4000万円」と「預貯金2000万円」。〈子供のいない夫婦〉だから全額相続できると思いきや、崩壊した60代妻の穏やかな老後

もう嫌、縁を切りたい…夫の遺産は「自宅4000万円」と「預貯金2000万円」。〈子供のいない夫婦〉だから全額相続できると思いきや、崩壊した60代妻の穏やかな老後

夫の親族から「分割要求」が相次ぎ、2000万円は諦めることに

話し合いの席で義兄は「将来、Bさんが亡くなると実家はBさんの妹が相続することになる。それは困る。全部とは言わないが、家屋敷は自分と共有の形にして本家筋に戻してもらえないか」と無理筋な遺産分割を要求してきた。

義兄が遺産分割を要求していることを知ると、義理の弟の子供たち(おい)が「父(義弟)は祖父の相続時に何も相続できなかったと悔いていた。亡くなった伯父さん(Bさんの夫)経由で祖父の財産を相続する意味も込めて法定相続分をキャッシュで欲しい」と言い出した。

さらに当初は「お義姉さんが全部相続すればいい」と言ってた義妹も「おいたちが相続するなら私も欲しい」と前言を翻した。何回か話し合いを続けるうちに、今度は義兄が「この実家が4000万円ということはない。売りに出したらもっと高く売れる。相続税評価額を元にした法定相続分では足りない」と言い始めた。

Bさん夫婦が実家を相続した際に嫌味を言われるなど不快な思いをしたこともあり、夫の親族とは距離を置いてきた。老後資金が減るのは不安だったが、夫の親族と早く縁を切りたいと考えたBさんは自宅だけを相続。金融資産の相続は諦めた。

2000万円の預貯金は義兄が800万円、義妹が600万円、2人のおいが計600万円を受け取ることで決着した。法定相続分より多めの遺産を手にした義兄は満足したようだった。

数年後、Bさんは自宅を売却。そのお金を手に妹たちが住む町へと引っ越していった。

【解説】子がいない夫婦は「遺言書」が争族を防ぐ

ADVISER:三菱UFJ信託銀行 MUFG相続研究所 所長

入江 誠さん

子供がいない夫婦は遺言書を用意することに思い至らないかもしれません。ただ、この例では本家筋との話し合いの負担を妻にさせたくないという気持ちが夫にあったのなら「全財産を妻に相続させる」という遺言を用意しておいてほしかったところです。

この事例からは2つのことが学べます。まず、子供がいない夫婦の片方が亡くなった場合、両親・祖父母が他界していると兄弟姉妹が法定相続人になるということです。

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、法定相続割合は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。複数の兄弟がいる場合は4分の1を人数で割ります。また、兄弟が亡くなっている場合、1世代に限りその子供、つまりおい・めいが相続権を引き継ぎます。

そして遺言書がなければ、法定相続人全員で話し合う必要があります。なお、兄弟姉妹には「遺留分」と呼ばれる、請求をすれば最低限受け取れる権利はないので、遺言書があれば全財産を妻に相続させることができます。

従って、Bさんが当初思い描いていた2000万円を手に相続した家で暮らすという老後プランも実現可能でした。

2つ目が義兄の「実家が4000万円は安い」という主張です。相続税の計算における相続税評価額と民法における遺産分割の基準となる評価額は異なることが多いのです。立地等によっては、相続税評価額と時価に乖離が生じることも珍しくありません。「売ったらもっと高く売れる」という義兄の主張にも道理はあります。

義兄たちとの交渉、不動産の評価額の食い違い、いずれの争点でも遺言書は夫の遺志として威力を発揮してくれたはずです。

日経マネー(編)

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