病院の窓口支払い以外でも申告できる
申告できるのは病院でかかった診察代や薬代だけではありません。通院にかかった交通費や、治療のために通ったマッサージ代、医師の指示のもとで購入した補聴器の代金なども、医療費控除の対象になります。
ポイントは、予防や美容目的ではなく、治療するための出費かどうか。高額になることが多いインプラントなどの歯科治療も対象になります。
意外に多い!医療費控除の対象になるもの
- 医師に支払った診察費や治療費
- 治療のために購入した医薬品
- 虫歯の治療、入れ歯、インプラントの代金
- 治療のためのマッサージや鍼灸代
- 治療のための松葉杖や補聴器の代金
- 医師の治療を受け、6か月以上寝たきりの人のオムツ代(一定の証明書が必要)
- 通院や入院のための交通費(公共交通機関の運賃)
- 入院時の部屋代や食事代 など
対象とならないもの
- 予防接種、人間ドック、健康診断
- 美容目的の歯列矯正やホワイトニング
- 近視や乱視用のメガネ、コンタクトレンズ
- 自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車料金
- 疲労回復のためのマッサージや鍼灸代
- 医師の診断を受けずに購入した老齢者用補聴器 など
市販品の医薬品も医療費控除の対象になる

「セルフメディケーション税制」は少額の医療費でも対象になる制度。市販されているOTC医薬品(商品に付いている下のマークが目印)を、年間で1万2000円を超えて購入している場合に申告できます。
生計を共にする家族の分を合算でき、申告者本人が健康診断や予防接種などを受けていることが条件になります。医療費控除とセルフメディケーション税制は、いずれか一方しか申告できません。

