所得税が発生するラインは所得の種類によって異なる
労働基準法では、最低年齢の規定があり「使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない」とある(労働基準法56条1項)。
例外として、いくつかの職業では「児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なもの」であれば、行政官庁の許可を受けて、13歳以上の児童を学校の修学時間外であれば使用できる(同条2項前段)。
といっても、Gは4歳である。法律で禁止されているのではないか?
労働基準法では「映画の製作又は演劇の事業」の場合は、13歳未満の児童にも例外が適用される(同条2項後段)。ということで、法律面では手当を受け取るかぎり、子役の仕事は認められる。そうなると、所得税を納める必要があるのだろうか? 芸能事務所との契約が「雇用契約」なら、「給与所得」として課税される。つまり、給与が支払われる際には源泉徴収がされる。
これに対し、個人事業の扱いなら、「事業所得」として確定申告が必要だ。
給与所得か事業所得かの違いは、契約内容や労務提供の仕方などにより判断がわかれるので、内容次第だが、事業といえるにはそれなりの収入と継続性が必要だ。給与所得でなく事業所得ともいえない場合は「雑所得」にあたる。
もっとも、給与所得には「基礎控除」と「給与所得控除」があり、123万円までは原則として所得税は発生しない。1年間の収入次第だが、合計所得⾦額が132万円以下なら、基礎控除が増え、160万円までは所得税がかからない。
事業所得や雑所得の場合も、同じように基礎控除はあるが、給与所得控除はない。ただし、実際に払った経費を収入から引ける。
以上の話は、子役の所得は親の所得でないことを前提にしている。事業所得や雑所得にあたる場合、未成年の子役の親が親権者として代理人となり確定申告をする。
木山 泰嗣
