財産1億5,000万円でも動かせるのは現金300万円。〈相続税1,386万円〉が払えないはずだった60代男性が「15年前の民事信託」に救われたワケ【相続の専門家が解説】

財産1億5,000万円でも動かせるのは現金300万円。〈相続税1,386万円〉が払えないはずだった60代男性が「15年前の民事信託」に救われたワケ【相続の専門家が解説】

自宅売却と、驚くほどスムーズな換金

自宅は 1億1,500万円で売却。

・3,000万円特別控除を適用
・諸費用:392万1,000円
・譲渡税:1,164万1,000円

その結果、手元に残った金額は約9,943万円。

空き家だった自宅が、「母親の老後を支える現金」へと姿を変えました。

売って終わりにしない! 家賃が入る財産へ

ここでは終わりません。売ったままでは金融資産が財産となり、売却代金だけで考えても、相続税が755万円かかる計算になります。

そのため、当方では賃貸不動産に買い替えることをおすすめしています。売却代金の一部を使い、約3,500万円の区分マンションを2室購入

これにより、

・毎月約20万円の家賃収入

・財産評価の圧縮

・将来の相続税は、ほぼかからない水準に

空き家 → 現金 → 家賃が入る財産という「資産組み替え」が実現します。

15年前の準備が、老後破産を防いだ

もし、15年前に民事信託をしていなければ、

・空き家は売れず

・お金は動かせず

・介護費用に不安を抱え

・相続税だけが重くのしかかる

そんな未来もあり得ました。

 民事信託は、「今すぐ役に立つ制度」ではありません。しかし、“必ず来るそのとき”に、家族を自由に動かす力になります。

相続対策とは、税金の話だけではなく、人生後半の財産の使い方を設計すること。この実例が、そのことを教えてくれているのではないでしょうか。

曽根 惠子
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
相続実務士®

株式会社夢相続 代表取締役

「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。

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