家庭的保育事業(保育ママ制度)とは?施設基準、働く職員と資格、保育内容について解説

家庭的保育事業(保育ママ制度)とは?施設基準、働く職員と資格、保育内容について解説

家庭的保育事業(保育ママ制度)とは?施設基準、働く職員と資格、保育内容について解説_KV

1.家庭的保育事業(保育ママ制度)とは?

3歳未満の子どもを預かる認可保育事業

家庭的保育事業とは、保育者の自宅などで0〜2歳児を対象に保育をおこなうことです。待機児童の解消や児童が減少している地域における保育基盤を維持することが目的で、2016年に創設された「子ども・子育て支援新制度」において地域型保育事業のひとつに位置付けられています。

地域型給付の対象

「子ども・子育て支援新制度」の新設により、家庭的保育事業は市区町村の認可事業となりました。それに伴い、これまで各サービス種別ごとに実施されていた財政支援が一元化され、家庭的保育事業、小規模保育事業などは地域型保育給付の対象となっています。

認可保育所の主な種類
種類対象年齢給付金の種類
認可保育所0〜5歳施設型給付
地域型保育事業
家庭的保育事業
・小規模保育事業
・事業所内保育事業
・居宅訪問型保育事業
0〜2歳地域型保育給付
幼保連携型認定こども園0〜5歳施設型給付


家庭的保育事業をおこなう保育者は「家庭的保育者」または「保育ママ」と呼ばれています。預かる乳幼児の数は5人(保育補助がいない場合は3人)までで、家庭に近い環境で異年齢合同保育をおこなう点が特徴です。

厚生労働省がおこなった調査によると、全国の家庭的保育者の数は1,416人という結果でした(2021年時点)。保育所などに勤務する保育士の数が40万6,005人であるのに対し、非常に少ないことがわかります。また、地域によっては0人のところもあるなど自治体ごとにばらつきがあります。

2.家庭的保育事業の運営基準

家庭的保育事業の設置基準

家庭的保育事業は保育者の自宅や事業所用に契約したマンションなど児童の居宅以外でおこない、以下の基準を満たす必要があります。

基準
保育室の面積9.9㎡以上(児童3人を超える場合児童1人あたり3.3㎡以上追加で確保)
職員・乳幼児3人:保育者1人
※保育補助を置く場合、乳幼児5人以下に対し保育者2人
・調理員(外部委託の場合は不要)
・嘱託医
給食家庭的保育事業所内での調理または外部委託会社による提供、連携施設からの搬入、弁当持参 など


家庭的保育事業をおこなう場合、面積基準を満たす専用の部屋を設けるほか、十分な採光、照明、換気設備、衛生的なトイレなども必要です。乳幼児を遊ばせるための庭も基準に含まれていますが、付近にそれに代わる公園などがあればなくても運営可能です。

また、詳細な運営基準は自治体ごとに異なるため、各自治体のウェブサイトなどを確認してください。

連携施設が必要

家庭的保育者は自身の体調不良や休暇の際に保育を委託できるよう、保育所、幼稚園または認定こども園を連携施設として確保するよう定められています。

連携施設は家庭的保育事業では難しい集団保育の提供や、3歳以降の預け先としての役割もあります。ただし、離島や周辺に該当施設がないなどの理由により市区町村が認めた場合は、この規定が免除されます。

対象者

対象者は、保護者の就労や出産などにより保育の必要性が認められた3歳未満の乳幼児です。年度途中で3歳になっても年度末まで利用できます。また、過疎地やへき地などで近隣に幼稚園や保育所などの預け先がないなどの事情から、市区町村が認めた場合は3歳以降の受け入れも可能です。

利用条件は各自治体ごとに異なります。例として生後57日以上であることや、アレルギーがないことなどが設けられています。

保育時間

保育時間は一日8時間を原則とし、利用者の状況を考慮して定められています。延長保育や土曜保育の有無、休業日は家庭的保育者(事業者)によって異なります。

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