3.家庭的保育者になるには
家庭的保育者として働くには、市区町村の認定を受ける必要があります。認定に際して、下記いずれかの要件に該当しなければなりません。
家庭的保育者になる要件
- 市区町村がおこなう研修を修了した保育士
- 市区町村長によって保育士と同等の知識・経験を有すると認められる人で、乳幼児の保育に専念できる人かつ、児童福祉法で定める欠格事由に該当しない人
家庭的保育者になるためには、基礎研修と認定研修の2種類を受講する必要があります。
基礎研修
| 科目名 | 時間 | |
|---|---|---|
| 導入 | ・家庭的保育の概要 | 60分 |
| 家庭的保育の基礎 | ・乳幼児の発達と心理 ・食事と栄養 ・小児保健Ⅰ・Ⅱ ・心肺蘇生法 | 合計6.5時間 |
| 家庭的保育の実際 | ・家庭的保育の保育内容 ・家庭的保育の環境整備 ・家庭的保育の運営と管理 ・安全の確保とリスクマネジメント ・家庭的保育者の職業倫理と配慮事項 ・保護者への対応 ・子ども虐待 ・気になる子どもへの対応 | 合計10.5時間 |
| 研修を進めるうえで 必要な講義 | ・見学実習オリエンテーション ・グループ討論 | 合計2〜2.5時間 |
| 見学実習 | 2日以上 | |
| 実施自治体の制度について(任意) | 1〜1.5時間 |
認定研修
| 科目名 | 時間 |
|---|---|
| 子ども家庭福祉(児童福祉・社会福祉関連) | 4時間 |
| 子どもの心身の発達と保育(発達心理学関連) | 8時間 |
| 子どもの健康管理(精神保健・小児保健関連) | 8時間 |
| 子どもの栄養管理(小児栄養関連) | 6時間 |
| 子どもの安全と環境(小児保健・養護原理関連) | 8時間 |
| 子どもの保育(保育原理・教育原理関連) | 6時間 |
| 保育実習(Ⅰ) (連携保育所の3歳未満児クラス中心の実習) | 48時間 |
| 保育実習(Ⅱ) (連携保育所または認可保育所において実習) ※看護師、幼稚園教諭、1年以上の家庭的保育経験者を除く | 20日 |
自治体によっては、保育士や幼稚園教諭、看護師など一定の資格を持っていることが要件となっているところや、資格がなくても研修を修了し市区町村長から認定を受ければ家庭的保育者となれるところなど要件は異なります。受講料は原則無料としている自治体が多いようです。
また、家庭的保育者になったあとも現任者研修の受講を義務付けている自治体もあります。
4.家庭的保育者(保育ママ)の仕事内容
子どもの保育と保護者対応
家庭的保育者の主な業務は、保護者の就労時間に合わせた保育の提供です。低年齢の子どもを対象とし、身の回りの世話や一人ひとりの発達に応じた保育をおこないます。
また、保護者とは対面での会話や連絡帳などの手段を通じてこまめにコミュニケーションを取ることも重要な業務の一つです。
上記以外にも市区町村の認可事業への移行に伴い、行政に対して収支や指導内容などの報告をおこないます。
家庭的保育者の一日
家庭的保育者は原則一日8時間となっていますが、保護者の就労時間に合わせて始業・終業時間を決めることができます。

子どもを遊ばせる庭がない場合や地域との交流を目的として、近隣の公園や連携施設である保育所、児童館などに連れて行くこともあります。また、嘱託医の配置が義務付けられているため、定期的に健康診断や歯科健診も実施します。
家庭的保育者として10年間働く女性は、仕事の魅力とやりがいを以下のように話してくれました。


