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相続税が「100万円以上」軽減!?…「養子縁組」を使った“まさか”の裏ワザ【税理士が解説】

相続税が「100万円以上」軽減!?…「養子縁組」を使った“まさか”の裏ワザ【税理士が解説】

親や身近な人から財産を受け継ぐとき、「相続税」という税金に向き合う必要があります。相続税とは、亡くなった人(被相続人)から財産を受け取った相続人に課される税金で、財産の移転に伴う経済的利益に着目して課税されます。生前に贈与を受ける場合には贈与税が関係するなど、財産をどう引き継ぐかによって納税額は大きく変わります。この記事では、顧問先の吉田課長の質問に沿って、相続税と贈与税の基本や制度のポイントを税理士がわかりやすく解説します。

〈登場人物〉

吉田課長:A社で働く課長。3人きょうだい(吉田さん、弟、妹)の長男で、2人の子を持つ。税理士とは業務上のやり取りがある。

親が亡くなったら、相続税は誰が納める? 

吉田課長「あの……相続税って、子どもが必ず納めなければならないんでしょうか?」

素朴な疑問を口にした課長。話は、相続税の納税義務がある「相続人」と、遺言によって財産を受け取る「受遺者」へと移っていきます。

受贈者は、必ずしもお子さんとは限りません。ここから、まずは「相続人」の定義からみていきましょう。

相続人の範囲

民法では、被相続人の親族のうち、血のつながりがある人(血族)と配偶者を「相続人」としています(民法887条、889条、890条)。この血族には2つのタイプがあり、ひとつは「自然血族」、もうひとつは「法定血族」です。

吉田課長「自然血族って、どういう人のことですか?」

自然血族は、同じ祖先から血のつながりがある人たちのことをいいます。たとえば、親と子は「血族1親等」の関係にあります。

吉田課長「『親等』というのはどういう意味でしょうか?」

民法では、「親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める」とされています(民法726条1項)。ここでいう「世代」とは、親・子・孫のように、それぞれを1つの区切りとして数える単位のことです。

相続税を抑えるために、「孫を養子にする」という選択肢も

次は、『法定血族』について説明しましょう。民法727条では、『養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる』、と定められています。つまり、血のつながりがなくとも、法律上は血族とみなされます。

吉田課長「えっ? 血がつながっていなくても、血族になるんですか?」

ちなみに、血がつながっている孫でも、養子にすることができます。もともと祖父母と孫は血のつながりがありますが、「子」ではないため、養子縁組をすれば法律上の「子(=養子)」として扱われます。

吉田課長「ええ! そうなんですか。ということはつまり、養子縁組した孫は、実子と同じ立場になるということですよね」

しかも、相続税の計算では、相続人の数が多いほど「基礎控除額」が増える仕組みになっているため、納める税金が少なくなる可能性があります。

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