税理士から「相続税0円」と聞いていたのに…父の遺産〈貯金2億円〉と〈7億円のローン付き不動産〉を子どもたちで仲良く分けたが、1年後、億ションを買った次女に税務署から“お尋ね”が届いたワケ

税理士から「相続税0円」と聞いていたのに…父の遺産〈貯金2億円〉と〈7億円のローン付き不動産〉を子どもたちで仲良く分けたが、1年後、億ションを買った次女に税務署から“お尋ね”が届いたワケ

【解説】1人がマイナスの相続でも他の相続人と通算できない

ADVISER:税理士法人アーク&パートナーズ 代表社員

税理士

内藤 克さん

今回の勘違いの要因は、亡父の財産全体について計算した点にあります。課税価格の計算は各人ごとに計算し、うち1人がマイナスでも切り捨てられて他の相続人には影響しないので、被相続人の財産全体でマイナスでも油断はできないのです。

長女が税理士に相談したのは不動産の評価額についてだけで、遺産をどう分けるかの情報は伝えなかったのでしょう。最初の段階で相続の全容をプロに相談すれば防げたミスです。

債務控除は債務を引き継いだ人のみに適用され、今回の場合、ローンはすべて長男が引き継ぐことになります。ビルの相続税評価額4億円、ローンが7億円なので、長男の相続分はマイナス3億円です。

この3億円のマイナスは長男の課税価格の計算の段階で切り捨てられ、ゼロとなります。つまりお父さんが「長女と次女だけに1億円ずつ財産を残した」のと同じ状態となるのです。

不動産による相続対策で失敗しないために

不動産の相続税評価額が時価よりも大幅に低いケースは珍しくなく、富裕層が不動産を好む理由でもあります。相続税なのに固定資産税の評価額を使うのも妙な話ですが、建物一軒ずつを国が評価し直すのが難しいため、各自治体(国でない)が評価した額を流用する仕組みになっています。

一方、今回の「借り入れで不動産を購入する相続対策プラン」の失敗は、評価額の引き下げに重点を置き過ぎて、他の相続人への分割を無視したことの副作用だったと言えます。

相続税を減らしたいなら不動産をダウンサイズするか、借り入れを圧縮するかしつつ、後継者以外の親族には生命保険で渡す、などの対策が必要でした。

日経マネー(編)

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