【確定申告】会社員&主婦の副業収入(雑所得)って申告は必要?

【確定申告】会社員&主婦の副業収入(雑所得)って申告は必要?

会社員や専業主婦が副業で所得を得ている場合、確定申告が必要なケースがあります。副業による所得は多くの場合、「雑所得」に分類されます。確定申告の期限が近づいてからあわてないために早めの準備をしましょう。

所得の区分は10種類

所得税法上の所得とは、収入から必要経費を差し引いたもの、つまり「もうけ(利益)」のことを「所得」と呼びます。

法律では所得を以下の10種類に分類し、それぞれの所得の内容と計算方法を定めています。このうち雑所得とは「ほかの9つの所得のいずれにも該当しない所得」のことです。

所得の区分

利子所得

預貯金や公社債の利子ならびに合同運用信託、公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託の収益の分配にかかる所得。

配当所得

株主や出資者が法人から受ける配当や、投資信託(公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託以外のもの)および特定受益証券発行信託の収益の分配などにかかる所得。

不動産所得

土地や建物などの不動産、借地権など不動産の上に存する権利、船舶や航空機の貸付け(地上権または永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む)による所得(事業所得または譲渡所得に該当するものを除く)。

事業所得

農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得。ただし、不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は、原則として不動産所得や山林所得になる。

給与所得

使用人や役員等が支払いを受ける俸給や給料、賃金、歳費、賞与のほか、これらの性質を有する給与にかかる所得。

退職所得

退職により勤務先から受ける退職手当や厚生年金基金等の加入員の退職に基因して支払われる厚生年金保険法に基づく一時金などの所得。

山林所得

山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡したりすることによって生ずる所得。ただし、山林を取得してから5年以内に伐採または譲渡した場合には、山林所得ではなく事業所得または雑所得になる。

譲渡所得

土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得、建物などの所有を目的とする地上権などの設定による所得で一定のものをいう。ただし、事業用の商品などの棚卸資産、山林、減価償却資産のうち一定のものなどを譲渡することによって生ずる所得は、譲渡所得とならない。

一時所得

上記の利子所得から譲渡所得までのいずれの所得にも該当しないもので、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のものであって、労務その他の役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいう。

雑所得

上記の利子所得から一時所得までの所得のいずれにも該当しない所得をいう。

参考サイト:所得の区分のあらまし(国税庁)

会社員・主婦の副業収入の多くは「雑所得」

雑所得は「公的年金など」「業務」「その他」の3つに大別されます。

1.公的年金などの雑所得

国民年金、厚生年金、確定給付企業年金、確定拠出年金、一定の外国年金などの所得が該当します。

● 所得の計算方法:
年金の収入金額-公的年金等控除額=公的年金などの雑所得

2.業務にかかる雑所得

会社員のように本業がある人や主婦の副業による所得は、多くの場合「業務にかかる雑所得」に該当します。具体的には、原稿料、講演料、本の印税、アフィリエイト、ECショップでの販売、フードデリバリーなどです。

なお、本業の作家・ライターの場合は金額に関わらず原則として「事業所得」となります。また、アフィリエイトやECショップでの販売、フードデリバリーなどは事業に該当する規模(生計を立てている規模)であれば「事業所得」となります。

このほか、近年は短時間・単発で働く、いわゆる「スポットワーク」が増えています。スポットワークの場合、契約形態や働き方によって主に「事業所得」「給与所得」「雑所得」のいずれかに該当します。

● 所得の計算方法:
収入金額-必要経費=業務にかかる雑所得

3.その他の雑所得

生命保険の年金(個人年金保険)、互助年金、暗号資産取引など、1および2以外の所得が該当します。

● 所得の計算方法:
収入金額-必要経費=その他の雑所得

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