
1.障害者総合支援法とは
障がい者が尊厳をもって生活できる社会を実現する
障害者総合支援法は、障害者・障害児が人権を持つ個人として尊厳をもって生活できるように福祉を推進し、障害の有無にかかわらず安心して暮らせる地域社会の実現を目的としています。つまり、さまざまな障害福祉サービス事業の根拠法のひとつです。
正式名称は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」といいます。
障害者総合支援法の基本理念(要旨)
障害者及び障害児が生活を営むための支援は、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、障害の有無にかかわらず、全ての国民が分け隔てなく共生する社会を実現するため、全ての障害者及び障害児が支援を受け社会参加の機会が確保されること、並びに生活を営む上で障壁となるような一切のものの除去に資すること
参考:e-Gov法令検索
対象となる障害の範囲
同法の支援の対象となるのは、身体障害、知的障害、発達障害を含む精神障害と、対象の難病による障害です。18歳以上を障がい者、18歳未満を障がい児とし、必ずしも障害者手帳を持っていなくとも支援を受けられます。
障害福祉サービスの対象となる難病の要件は、治療法が確立しておらず、診断基準が定まっていて長期の療養が必要なもので、対象疾病は366疾病となっています(2021年11月から)。また、発達障害は以前より同法の対象として扱われていましたが、2010年から対象に含まれることが明確に規定されました。
障害支援区分
障害支援区分とは、心身の状態に応じて必要な支援の度合いを示す指標です。介護サービスにおける要介護・要支援度のような指標で、市町村の窓口で申請を受け付け、認定調査員による訪問調査と主治医の意見書により、一次・二次判定を経て決定します。
調査は80項目、区分は支援の度合いにより、非該当と区分1〜6に分けられます(数字が大きいほど支援の度合いが高い)。2020年10月〜2021年9月の1年間で認定された判定結果の割合は、区分6が24.4%と最も多く、次いで区分3が21.3%となっています。

なお、障害支援区分はあくまで同法に基づく障害福祉サービスを受けるための認定であり、障害者手帳(身体障害手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)の等級とは異なります。
2.【2024年施行】最新の改正ポイント
2022年12月に障害者総合支援法を含む福祉関連8法が改正され、2024年4月に一部を除き施行されます。障害者総合支援法においては、地域生活の支援体制の充実、就労支援、データ活用に関して大きな改正が実施されます。
参考・引用:厚生労働省社会保障審議会「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について」
ポイント1 グループホーム利用者の一人暮らし支援
〈改正点〉一人暮らしを希望するグループホーム利用者に対し、居宅生活への移行やグループホーム退去後の生活サポートをおこなうこともグループホームの支援内容に含まれることを明文化
〈改正の背景〉障がい者が生活上の支援を受けながら共同生活を送るグループホーム内では支援ニーズに応じられる一方、ある程度の支援を受けながら一人暮らし(グループホーム以外での生活)を希望する人のニーズに応じられていなかったことが理由です。
ポイント2 就労選択支援サービスの創設
〈改正点〉障害者本人が就労先・働き方についてよりよい選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性に合った選択を支援する新たなサービス(就労選択支援)を創設
〈改正の背景〉既存の就労支援(就労継続支援A型・B型、就労移行支援)を選択する際、本人の希望や客観的な適性・強みなどをきちんと把握しきれず、必要な支援と実際に受ける支援にミスマッチが生じることが指摘されていました。本事業の実施は公布(2022年12月16日)から3年以内を予定しています。

ポイント3 全国的なデータベースの整備
〈改正点〉障がい者・障がい児・難病・小児慢性特定疾病データベースの活用に関して、国による情報収集、都道府県から国への情報提供義務を規定。さらに安全管理措置、第三者提供ルールなどを新設し、ほかの公的データベースとの連結解析も可能にする
〈改正の背景〉医療・介護分野においてはNDBオープンデータ*、介護データベースなどの整備・施行が進んでいます。一方で、障害福祉・難病対策分野においても法的根拠の整備を進める必要性があるものの公的データベース同士の連結解析や、医療費助成に至らない患者のデータ収集が進んでいないといった課題があることが背景です。
*厚生労働省が提供するレセプト情報・特定健診等情報データベース(National Database)による集計。tips|障害者総合支援法 成立・改正の経緯
90年代以降の日本の障害福祉政策は、障がいのある人もない人も支え合い地域で明るく豊かに暮らせる社会を目指す「ノーマライゼーション」の理念にもとづき実施されてきました。そのなかで、障がいの種類ごとにバラバラにおこなわれていた福祉サービスを一元化するため、障害者総合支援法の前身である「障害者自立支援法」が2006年に施行されました。
それにより福祉サービスが充実した一方、利用者の応益負担による理念との矛盾や、対象となる障がいや区分の不十分さが批判されており、2013年に障害者自立支援法から障害者総合支援法に改正・施行されました。福祉関連法の対象から難病患者などが抜け落ちてしまう「制度の谷間」をなくすため、支援対象に難病による障がいを含めたほか、区分の見直しもおこなわれました。
その後2016年改正(2018年施行)、2021年中間整理、2022年改正(2024年施行)と検討・改善が続けられています。

