3.障害者総合支援法に基づいた福祉サービス
障害者総合支援法に基づく福祉サービスは、市町村が主体でおこなう自立支援給付と、都道府県・市町村でおこなう地域生活支援事業で構成されています。
自立支援給付
自立支援給付には、障害福祉サービスを申請する際に受ける「計画相談支援」などの相談支援と、介護支援に関わる「介護給付」、就労や生活の支援に関する「訓練等給付」があります。
| 自立支援給付の種類とサービス内容 | ||
|---|---|---|
| 介護給付 | 居宅介護 (ホームヘルプ) | 自宅で入浴、排泄、食事の介護などをおこなう |
| 重度訪問介護 | 重度の身体、知的、精神障害により常時介護が必要な人に自宅で入浴などの介護や、入院時の支援などをおこなう | |
| 同行援護 | 視覚障害により移動が著しく困難な人への支援 | |
| 行動援護 | 自己判断能力が制限されている人への危険回避・外出時の支援 | |
| 重度障害者等包括支援 | 介護の必要性が非常に高い人への複数のサービスの包括的な実施 | |
| 短期入所 (ショートステイ) | 自宅での介護者が病気などで介護できないときなどに、夜間含む短期間の施設での介護をおこなう | |
| 療養介護 | 医療的ケアと常時介護が必要な人に、療養上の管理、看護および日常生活の介護をおこなう | |
| 生活介護 | 常時介護が必要な人への介護と、創作活動や生産活動の機会を提供する | |
| 施設入所支援 (夜間ケア等) | 施設に入居する人への夜間・休日の介護 | |
| 訓練等給付 | 自立訓練 | 自立した生活のため、一定期間訓練をおこなう(機能訓練、生活訓練) |
| 就労移行支援 | 企業などへの就労を希望する人に、必要な知識・能力向上のための訓練を一定期間おこなう | |
| 就労継続支援 | 一般企業での就労が困難な人に働く場の提供と能力向上のための訓練をおこなう 雇用契約を結ぶA型と、結ばないB型に分かれる | |
| 就労定着支援 | 一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の困難に関する支援をおこなう | |
| 自立生活援助 | 一人暮らしに必要な理解力などを補うため、居宅訪問などを通じて課題の把握と支援をおこなう | |
| 共同生活援助 (グループホーム) | 共同生活をする住居での相談や日常生活の援助、介護をおこなう |
地域生活支援事業
地域生活支援事業では、主に市町村が中心となり、啓発や活動支援などに取り組んでいます。一部都道府県主体のものでは、市町村の垣根を越えてより広域的な支援をおこなっていることがあります。
事業には以下のものがあります。実際の事業の詳細や支援を受ける方法については、居住する自治体に問い合わせましょう。
| 市町村の地域生活支援事業 | |
|---|---|
| 理解促進研修・啓発 | 障がい者への理解を深める研修や啓発事業 |
| 自発的活動支援 | 障がい者やその家族、地域住民らがおこなう活動を支援 |
| 相談支援 | 障がい者や介護者からの相談に応じ、情報提供や援助をおこなう。協議会の設置、基幹相談支援センターなどの機能強化にも取り組む |
| 成年後見制度利用支援 | 成年後見制度を利用するにあたって補助が必要な人への費用助成 |
| 成年後見制度法人後見支援 | 市民後見人を活用した法人後見を支援するための研修 |
| 意思疎通支援 | 視聴覚の障がいなどにより意思疎通が困難な人のために手話通訳者や点訳者の派遣をおこなう |
| 日常生活用具給付等 | 障がい者に自立生活支援用具などの給付・貸与をおこなう |
| 手話奉仕員養成研修 | 手話で意思疎通支援をおこなう人を養成 |
| 移動支援 | 屋外での移動が困難な障がい者の支援 |
| 地域活動支援センター | 創作活動や生産活動の場の提供、社会との交流促進 |
4.障害福祉サービスを利用するには
障害福祉サービス利用の流れ
障害福祉サービスを利用するには、市町村の窓口で申請をおこない、作成された利用計画に基づき利用を開始します。介護給付を希望する場合には、まず障害支援区分の認定を受ける必要があります。

利用者負担の減免・上限
障害福祉サービスの利用にあたっては、項目や所得によって負担の減免や、サービスの利用回数にかかわらず無料または一定の費用となる上限が設けられています。詳しくは自治体の窓口に確認しましょう。
| 世帯の収入状況 | 負担上限月額 | |
|---|---|---|
| 生活保護受給世帯 市町村民税非課税世帯 | 0円 | |
| 市町村民税課税世帯 | 障害児の通所施設、ホームヘルプ利用(世帯年収約890万円以下) | 4,600円 |
| 障害者のサービス利用(世帯年収約600万円以下)、障害児の入所施設利用(世帯年収約890万円以下) | 9,300円 | |
| 上記以外 | 3万7,200円 |
また、医療サービスを利用する場合は、医療費と食費が減免されます。所得や障害年金額に応じて福祉サービス利用料、医療費、食費の総額に上限を設ける仕組みです。
市町村民税非課税世帯では、月あたり手元に2万5,000円が残る額か、障がい児であれば居住地の子育て世帯の相場程度の支出となるよう、それらを上回る支出が減免となります。後者については、所得制限はありません。
自立支援医療
自立支援医療とは心身の障害を除去・軽減するための公費負担医療制度で、種類と対象者は以下のとおりです。
- 精神通院医療:精神保健福祉法第5条に規定する精神疾患があり、継続的な通院による精神医療が必要な人
- 更生医療:身体障害者手帳の交付を受けている人で、手術などの治療で確実に効果が期待できる人
- 育成医療:身体障害がある児童で、手術などの治療で確実に効果が期待できる人
世帯の所得に応じた上限額か、1割負担が適用されます。入院時の食事療養費・生活療養費については自己負担となっています。
補装具費の支給
補装具とは、義肢や車椅子など、長期的に身体機能を補完・代替するために使われるものを指します。申請により購入費が支給される制度で、原則購入の補助となりますが、2018年からは成長に伴い短期間で交換するものなど「借受け」についても対象となっています。

