【介護職の賃上げ】事業所に聞く「2月開始の補助金、どう分配した?」

【介護職の賃上げ】事業所に聞く「2月開始の補助金、どう分配した?」

介護職 賃上げの実態調査インタビュー

2022年2月開始の介護職の賃上げ補助金とは

2022年2月から「介護職員処遇改善支援補助金」が始まりました。いわゆる「介護職員の月額給与、平均9,000円アップ」の政策です。業界関係者の間では「満額の9,000円はもらえないのではないか」「事務手続きの負担が大きい」といったさまざまな憶測や意見が飛び交いました。

制度開始から約3ヶ月が経ち、実際の介護事業所ではどのような対応が取られているのかを取材しました。

介護職員処遇改善支援補助金の支給条件

  • 処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得していること
  • 2022年2月分から賃金改善を実施すること
  • 補助金の全額を賃金改善に充てること、かつ、賃金改善の合計額の3分の2以上をベースアップ等(「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」の引き上げ)に充てること

詳しくはこちらの記事で解説

「給与規定を改定しケアマネなども上がるように」(福)新生福祉会の場合

最初に話を聞いたのは、で理事長を務める山中康平さんです。新生福祉会は瀬戸内海に位置する生口島で、特別養護老人ホームやデイサービス、訪問介護事業所など14の介護・福祉事業所を運営しています。

話を聞いた人

山中さんプロフィール写真

社会福祉法人新生福祉会 理事長

山中康平さん

──今回の賃金改善政策について知った際、まず最初にどういった感想を持ちましたか?

山中さん:「ああ、また上がるんだ」というのが最初の感想でしたね。介護施設を運営する経営者として、また現場で働く介護職員にとってもありがたい話です。ただもっと広い視野で見ると──社会保険料や税金などで若い人たちの負担が増すことを考えると、複雑な思いもありました。

それでも職員の処遇改善につながるのであれば、当然取得すべきだろうと考えて申請しました。

──法人内での分配はどのように決めましたか? 今回対象となるのは、利用者への直接的な介護を担当している職員のみです。同じ介護職でもケアマネジャーや相談員には支給されないようですが……。

補助金の分配範囲は政府の基準に合わせて、対象サービスで働く介護職員のみとしました。

ただ、うちの法人では今回の支給対象に入っていない居宅介護や福祉用具貸与もやっています。差が出てしまうので、そこで働く職員たちはどうしよう……と迷いました。

結果的に、法人の給与規定を改定することで、ケアマネジャーや相談員などほかの職員たちの給与水準も上げられるようにしました

──その負担分は法人の持ち出しですか?

そうなります。

──今回の交付額は収入の約3%(一人あたり月額平均9,000円)と言われていますが、実際の支給額はいくらになりましたか?

平均すると一人あたり9,000円程度になるんですが、サービスによって交付率が異なるので、7,000円から1万1,000円程度までばらつきがありました

この交付率がうまく設計されているなと思いました。「この人員配置だと職員さん大変だろうな」と思うところには多めに交付されて、「ここは結構余裕ありそうだな」というところには少なめに交付されるようになっていたので。

介護職員処遇改善支援補助金の交付率

サービス区分

交付率

  • 訪問介護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

2.1%

  • (介護予防)訪問入浴介護

1.0%

  • 通所介護
  • 地域密着型通所介護

1.0%

  • (介護予防)通所リハビリテーション

0.9%

  • (介護予防)特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護

1.4%

  • (介護予防)認知症対応型通所介護

2.1%

  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護

1.6%

  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護

2.0%

  • 介護老人福祉施設
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • (介護予防)短期入所生活介護

1.4%

  • 介護老人保健施設
  • (介護予防)短期入所療養介護(老健)

0.8%

  • 介護療養型医療施設
  • (介護予防)短期入所療養介護(病院等)

0.5%

  • 介護医療院
  • (介護予防)短期入所療養介護(医療院)

0.5%

参考:厚生労働省「介護職員処遇改善支援補助金の概要

──気になるのは、そこから“実際に給与として支給される額がいくらになったのか”です。要件では「補助額の3分の2以上をベースアップ等に充てる」と決まっていますが。

うちの法人では、法定福利費*だけ差し引いて、残りは全額職員にお渡しすることにしました。なので一人あたり平均8,000円程度です。

*従業員の社会保険料(労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金保険の保険料)のうち、事業主が負担する費用

──勤務形態などで差はつけましたか?

労働時間に応じた差はつけました。例えばパートさんの場合、週1日勤務と週3日勤務が同額では不公平だと思うので。

勤続年数や役職による差はつけませんでしたね。勤続2年目の方も、5年目の方も、同じ金額です。

──今回の補助金は、給与明細上ではどういった項目名になるんでしょうか?

2、3月分は一時金での支払いなので「その他手当」で、4月以降は「処遇改善手当」として付けています。

──今回の賃上げについて、職員の方たちからはどんな反応がありましたか?

やっぱり皆さん喜んでいたと思いますよ。

とくに軽費老人ホームや養護老人ホームで働いてる職員からは「自分たちは対象外だと思っていたので、嬉しかった」という声を聞いてます。軽費老人ホームや養護老人ホームは、処遇改善加算や特定処遇改善加算では対象外だったので。

──2022年10月以降は臨時の介護報酬改定がおこなわれ、新加算「介護職員等ベースアップ等支援加算」に引き継がれますが、こちらは申請予定ですか?

はい、その予定です。

*加算率は2月開始の介護職員処遇改善支援補助金とは異なるが、算定要件は同様(「介護職員処遇改善加算Ⅰ〜Ⅲのいずれかを取得」「加算額の3分の2以上を介護職員等のベースアップ等の引き上げに使用」の両方を満たすこと)

──今後の介護報酬制度について、山中さんの意見を聞かせてください。

最初に「また上がるんだ」と言ったんですけど、正直なところ、もう処遇改善加算は止めてほしいですね。処遇改善は条件の縛りが多いので、経営側の判断で柔軟に使うことが難しいんです。例えば介護職の待遇はどんどん良くなっていますが、ほかの職員──ケアマネや相談員、看護師、リハビリ職、事務の方などにも分配したいとなっても、それができません。

今の介護報酬の形では、介護職員の専門性も磨かれづらいと思います。供給が圧倒的に不足しているので、自己研鑽をしなくても、処遇改善によって給料は上がっていきます。

現在の給与の内訳を見ると、基本給は低くて手当で補填しているような形になっていますよね。これでは働く側として、なかなかモチベーションが上がらないんじゃないかとも思います。今後は処遇改善とは違う形で評価される仕組みが考えられるといいのかもしれません。

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