
*本記事の内容は2023年12月5日時点に公表されている情報をもとに作成しています。制度等の詳細は今後変更となる可能性があります
2024年度介護報酬改定とは
介護報酬改定とは、通常3年ごとに実施される介護保険サービスを提供する事業者への報酬の改定をいいます。サービスの質の向上や適切な運営を促進するため、また社会や経済の変化に対応し介護保険制度を持続可能なものにするために、報酬体系のほかサービス内容の見直しもおこなわれます。
2024年は介護報酬、診療報酬、障害福祉サービス等報酬の3つが同時に改定されるトリプル改定の年にあたり、団塊世代が75歳以上の後期高齢者となる2025年問題を前に注目されています。通常は年度初めの4月に施行されますが、診療報酬改定の6月施行に合わせて同時施行となる見通しもあります。

今回の介護報酬改定で想定される制度変更のうち、とくに現場職員への影響が大きいと考えられる内容について、専門家に話を聞いていきます。
話を聞いた人

峯尾 武巳さん
身体障害者療護施設、知的障害児施設、特別養護老人ホームの勤務を経て、2003年から2018年まで神奈川県立保健福祉大学にて介護福祉学を専門に教鞭を執る。介護支援専門員の養成には、制度開始前から指導者として携わり、埼玉・東京・神奈川を中心に法定研修講師を務めている。認定介護福祉士養成研修など数多くの研修会講師も勤め、多方面で活躍中。
月額平均6,000円の補助金給付
──まず最初に多くの方が気になるであろう、6,000円の補助金給付とはどういった施策なのでしょうか。
峯尾さん:これは2023年の春闘における全業界の賃上げ率に対し、介護業界の賃上げが低水準だったことを踏まえて挙げられた施策です。次回の報酬改定でプラス改定となることを見据え、それまでのつなぎとして2024年2月から5月までの間、介護職員の収入の2%程度(月額平均6,000円相当)の補助金を支給するという内容です。
──昨年2022年2月にも、収入の3%(月額平均9,000円相当)の補助金が給付されました。支給条件については今回もほぼ同じと考えられますか?
そうですね、支給条件などは基本的に同じです。ただ前回は申請方法が煩雑で事務作業の負担が大きかったという意見もあったため、今回は手続きが簡素化されるかもしれません。
月額平均6,000円補助金の概要
- 介護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取り組みをおこなうことを前提として、介護職員等ベースアップ等支援加算に上乗せする形で収入を2%程度(月額平均6,000円相当)引き上げるために補助金を交付する。
- 補助金額:対象介護事業所の介護職員(常勤換算)一人当たり月額平均6,000円の賃金引上げに相当する額。対象サービスごとに介護職員数(常勤換算)に応じて必要な交付率を設定し、各事業所の総報酬にその交付率を乗じた額を支給する。
- 対象職種:介護職員(事業所の判断により、ほかの職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める)
- 対象期間:2024年2月~5月
──「6,000円では足りない」という声も聞かれますが、金額についてはどう評価されますか?
金額については、どこに視点を置くかによって見方が変わってくると思います。世間では全産業と比較して「少ない」と論じられることが多いですが、医療福祉の業界で見ると、介護職員の賃金は「伸びている」んですよね。同じ介護事業所の中で、ケアマネジャーや相談員、看護師やリハビリ職、事務員、調理員などのその他の職種は補助の対象にはなっていません。
もちろん、給与として頂けること自体はいいことだと思いますが、特定の職種だけが上がっている状況だと、どうしても不公平感が出てしまいます。それならばと事業所によっては他職種にも補助金を分配しますが、そうすると一人あたりの金額は雀の涙程度になりますし、介護職員からすると「自分たちへの補助なのに」と反発も生まれかねません。

──介護職員に限らず、介護業界で働く職員全体の賃上げが必要だと。
そういうことですね。近年では、介護職員中心の賃上げにより、有資格で実務経験も必要なケアマネジャーとの逆転現象が起き、ケアマネを目指す人が減ってしまっていますから……。
介護報酬は使途の制限が多いので、事業所のさじ加減で決められないのがもどかしいところです。

