3.社会保険加入の「106万円の壁」は撤廃
「年収の壁」には社会保険料の負担が生じる境目もあります。とくに企業などに勤務する場合、健康保険や厚生年金などの賃金要件が年収106万円以上だったことから、「106万円の壁」と呼ばれてきました。
ただし、この「106万円の壁」は最低賃金の上昇などを背景に廃止が議論されてきました。2025年の年金制度改正法の成立よって撤廃が決まり、2026年10月に実施される見込みです。

また、これまで社会保険に加入すると、保険料負担によって働く人の手取りが減ってしまう場合があり、働き控えの一因だと指摘されてきました。社会保険への加入を進めるため、「106万円の壁」の撤廃後は、手取りが減らないように、働く人の負担軽減に取り組む企業には、国が支援する方向で検討されています。
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4.「130万円の壁」は社会保険の“扶養”から外れる
社会保険の「扶養」とは、配偶者や親などに養われている人が働く場合、年収130万円未満であれば、保険料の負担なしで保障を受けられる仕組みです。

年収130万円を超えると、働き方にかかわらず全ての人がこの扶養から外れるため、自身で社会保険料を負担しなければなりません。
扶養を受ける条件
- 年収130万円未満(60歳以上または障がい者の場合は、年収180万円未満)
- 同居の場合、収入が扶養する人の半分未満
- 別居の場合、収入が扶養する人からの仕送り額未満
なお、扶養される人(被扶養者)の収入が扶養する人の収入の半分より多い場合でも、扶養する人がメインで家計を支えていると判断される場合は、社会保険の扶養対象となります。
年収130万円は過去の収入ではなく年間の見込み収入で認定され、月給10万8,333円にあたります。つまり、月給10万円を超えてくると働く条件により社会保険料が発生する場合があり、月給約11万円になると社会保険料を支払うことになります。

